労働者健康状況調査

一般統計調査

実施機関

厚生労働省政策統括官付参事官付賃金福祉統計室

目的

労働安全衛生法第6条に基づき、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料及び労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的とする。

毎年行われる労働安全衛生調査の一環である。労働安全衛生調査の項を参照のこと。

沿革

厚生労働省は、従前、労働安全衛生に関する取組状況を把握するために五つの調査(「労働環境調査」、「労働者健康状況調査」、「技術革新と労働に関する実態調査」「建設業労働災害防止対策等総合実態調査」及び「労働安全衛生基本調査」)を、5年周期のローテーションにより順次実施しており、これらは、旧統計報告調整法上、別々の承認統計調査として承認を受けていた。しかし、厚生労働省は、今後、これらの調査について体系的に整理することと、平成23年に、「労働安全衛生特別調査」という一般統計調査を、これらを包括する調査名として新たに設けた。また、「技術革新と労働に関する実態調査」については、平成20年度調査をもって廃止し、代わりに、「労働安全衛生特別調査」の下で今回新たに「労働災害防止対策等重点調査票」を設けた。平成24年には、労働安全衛生特別調査の下に、労働者健康状況調査を設けた。

公表

インターネット及び印刷物(概況:平成25年9月、調査結果報告書:平成26年3月)

調査の構成

  1. 労働安全衛生特別調査(労働者健康状況調査)(事業所票)
  2. 労働安全衛生特別調査(労働者健康状況調査)(個人票)

1-労働安全衛生特別調査(労働者健康状況調査)(事業所票)(平成24年)

  • 調査対象

(地域)全国 (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類に掲げる「農業,林業」(林業に限る。)、「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」に属する常用労働者10人以上を雇用する民営事業所 (抽出枠)平成21年経済センサス基礎調査結果

  • 調査方法

(選定)無作為抽出 (客体数)14,000/990,000 (配布)郵送(取集)郵送(記入)自計(把握時)原則、平成24年10月31日現在(一部の事項:過去1か月間(平成24年10月1日~31日)、過去6か月間(平成24年5月1日~10月31日)、過去1年間(平成23年11月1日~24年10月31日)) (系統)厚生労働省-報告者

  • 周期・期日

(周期)5年(実施期日)平成24年12月7日~27日

  • 調査事項

1.企業及び事業所に関する事項

(1)企業全体の常用労働者数、(2)事業所に従事する者の就業形態、(3)事業所の常用労働者数、(4)派遣労働者数、

2.健康管理対策の実施状況

(1)長時間労働者に対する取組に関する事項 ア.時間外・休日労働が1か月当たり、100時間を超える労働者数、80時間を超え100時間以下の労働者数及び45時間を超え80時間以下の労働者数、イ.長時間労働者に対する医師による面接指導制度の認知の有無、ウ.健康への配慮が必要な者に対しての医師による面接指導の実施の有無、エ.健康への配慮が必要な者に対しての医師による面接指導の実施状況、オ.健康への配慮が必要な者に対する面接指導の結果を踏まえての事後措置の有無及び措置内容、カ.健康への配慮が必要な者に対しての医師による面接指導を実施しなかった理由、キ.時間外・休日労働が1か月当たり100時間以下の者に対しての医師による面接指導等の実施の有無、ク.時間外・休日労働が1か月当たり100時間以下の者に対しての医師による面接指導等の実施状況

(2)メンタルヘルスケアに関する事項 ア.メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者数及び退職した労働者数、イ.メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者のうち職場復帰した労働者の割合、ウ.メンタルヘルス不調により休業した労働者の職場復帰に関する職場のルールの有無、エ.メンタルヘルスケアの取組の有無及び取組内容、オ.メンタルヘルスケアの実施に当たっての配慮の有無及び配慮している事項、カ.メンタルヘルスケアの実施のための専門スタッフの配置の有無、キ.メンタルヘルスケアの実施による効果の有無、ク.ストレスに関する症状・不調の確認の実施機会、ケ.ストレスに関する症状・不調の確認を実施した労働者に対する面接指導の実施割合、コ.ストレスに関する症状・不調の確認を実施した労働者に対する面接指導の実施機関、サ.ストレスに関する症状・不調の確認を実施した労働者に対する面接指導の実施結果に基づく事後措置の実施の有無・内容、シ.メンタルヘルスケアに取り組んでいない理由、ス.メンタルヘルスケアの今後の取組の有無

(3)定期健康診断の実施に関する事項 ア.就業形態別の労働者の有無及び定期健康診断実施の有無、イ.定期健康診断の受診者数及び有所見者数、ウ.定期健康診断の実施機関、エ.定期健康診断の実施方法、オ.定期健康診断の費用の負担者、カ.産業医等のスタッフの選任の有無、関与の有無及び関与の内容、キ.定期健康診断の実施結果に基づく所見の有無・事後措置の内容、ク.定期健康診断を実施しなかった理由

(4)がん検診、総合的健康診断(人間ドック)の実施状況 ア.がん検診の実施の有無、イ.がん検診の内容、年齢制限の有無・その年齢、ウ.がん検診の費用負担者、エ.人間ドックの実施の有無、年齢制限の有無・その年齢、オ.がん検診、人間ドックの診断結果の把握の有無、カ.がん検診、人間ドックの受診者数及び有所見者数

(5)受動喫煙防止対策に関する事項 ア.受動喫煙防止対策への取組の有無及び取組の状況、イ.受動喫煙防止対策への取組予定の有無及び取組予定の内容、ウ.受動喫煙対策を取り組む上での問題の有無及び問題の内容

(6)腰痛対策に関する事項 ア.腰痛対策の取組の実施の有無・内容

(7)熱中症対策に関する事項 ア.暑さ指数の活用の有無、イ.熱中症対策の取組の実施の有無・内容

(8)労働者の健康管理対策に関する事項 ア.健康管理対策として重要な課題

2-労働安全衛生特別調査(労働者健康状況調査)(個人票)(平成24年)

  • 調査対象

(地域)全国(単位)個人(属性)日本標準産業分類に掲げる「農業,林業」(林業に限る。)、「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」に属する常用労働者10人以上を雇用する民営事業所で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者

  • 調査方法

(選定)無作為抽出(客体数)19,000/37,500,000(配布)郵送(取集)郵送(記入)自計(把握時)原則、平成24年10月31日現在(一部の事項:過去1か月間(平成24年10月1日~31日)、過去6か月間(平成24年5月1日~10月31日)、過去1年間(平成23年11月1日~24年10月31日))(系統)厚生労働省-調査対象事業所-報告者

  • 周期・期日

(周期)5年 (実施期日)平成24年12月7日~27日

  • 調査事項

1.労働者の属性等(性、年齢、就業形態、職種)

2.勤務の状況に関する事項(1)勤務形態、深夜業の従事の有無、平均実労働時間、平均時間外・休日労働時間、所定休日、通勤時間、睡眠時間、(2)強い不安、悩み、ストレスになっていると感じる事柄を相談できる者の有無、相談の有無、相談後の不安等の解消の有無、強い不安、悩み、ストレスになっていると感じる事柄の有無・内容、心配ごと、悩みごとの有無

3.定期健康診断に関する事項(1)定期健康診断の受診状況、結果の通知の有無及び異常所見の有無、(2)定期健康診断を受けなかった理由、(3)有所見項目に対する再検査、治療の有無、

4.長時間労働者の面接指導等の実施状況(1)長時間労働者に対する医師による面接指導制度の認知の有無、(2)医師による面接指導の受診の有無・内容、(3)医師による面接指導制度の実施内容、(4)医師による面接指導の後、改善措置の有無・内容

5.喫煙に関する事項(1)職場での喫煙習慣の有無、(2)職場での受動喫煙の有無、(3)職場での受動喫煙による体調不良の有無、(4)喫煙対策として望む事項

(平成28年11月更新、総務省統計局「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」:平成24年10月23日承認)