小売物価統計調査
基幹統計調査
実施機関
総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室
目的
本調査は、小売物価統計(国民の消費生活に必要な商品の小売価格及びサービスの料金についてその毎月の動向及び地域別、事業所の形態別等の物価を明らかにすることを目的とする基幹統計)を作成することを目的とする。
沿革
平成25年に、地域別価格差、店舗形態別価格及び銘柄別価格を毎年把握するための調査が創設された。
調査の構成
- 小売物価統計調査(動向編(価格))
- 小売物価統計調査(構造編(家賃))
- 小売物価統計調査(構造編(地域別))
- 小売物価統計調査(構造編(店舗形態別))
- 小売物価統計調査(構造編(銘柄別))
1-小売物価統計調査(動向編(価格))
- 調査対象
(地域)全国 (単位)事業所 (属性)商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている事業所 (抽出枠)調査対象は総務大臣が指定する167市町村(宿泊調査の対象施設が所在する市町村を含めると計227市町村)の約28000事業所
- 調査方法
(選定)有意抽出 (客体数)28,000 (配布)調査員 (取集)調査員 (記入)自計 (把握時)調査実施期日現在 (系統)総務省-都道府県-統計調査員-報告者
- 周期・期日
(周期)毎月 (実施期日)毎月の12日含む週の水曜日、木曜日または金曜日。ただし、一部の生鮮食料品等については、毎月の5日、12日及び22日を含む各週の水曜日、木曜日又は金曜日
- 調査事項
総務省統計局長が指示する一定の銘柄の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項(事業所の名称、事業主の氏名、所在地等)
2-小売物価統計調査(構造編(家賃))
- 調査対象
(地域)全国 (単位)世帯 (属性)民営借家に居住している世帯 (抽出枠)総務大臣が定める調査地域内において無作為抽出した調査地区に居住する民営借家世帯を、都道府県知事が選定
- 調査方法
(選定)無作為抽出 (客体数)25,000 (配布)調査員 (取集)調査員 (記入)自計 (把握時)調査実施期日現在 (系統)家賃(民営借家)総務省-都道府県-統計調査員-報告者
- 周期・期日
(周期)毎月 (実施期日)毎月の12日を含む週の水曜日、木曜日又は金曜日
- 調査事項
民営借家の家賃及び附随する事項(住宅の延面積)
3-小売物価統計調査(構造編(地域別))
- 調査対象
(地域)全国 (単位)事業所 (属性)商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている事業所 (抽出枠)総務大臣が定める調査地域内において、都道府県知事が、当該品目を販売し、又は提供している代表的な事業所を選定する。
- 調査方法
(選定)有意抽出 (客体数)500 (配布)調査員 (取集)調査員 (記入)自計 (把握時) (系統)総務省-都道府県-報告者
- 周期・期日
(周期)隔月(奇数月)(平成25年1月以後) (実施期日)毎月の12日を含む週の金曜日。ただし、宿泊料については、毎月の5日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあっては、翌週の月曜日)及び土曜日
- 調査事項
総務省統計局長が指示する一定の銘柄の小売価格又は料金及びこれらに附随する事項(事業所の名称、事業主の氏名、所在地等)
4-小売物価統計調査(構造編(店舗形態別))
- 調査対象
(地域)全国 (単位)事業所 (属性)商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている事業所 (抽出枠)総務大臣が定める調査地域内において、都道府県知事が、必要な店舗の形態別に、当該当品目を販売し、又は提供している代表的な事務所を選定する。
- 調査方法
(選定)有意抽出 (客体数)1,000 (配布)調査員 (取集)調査員 (記入)自計 (把握時) (系統)総務省-都道府県-報告者
- 周期・期日
(周期)隔月(偶数月)(平成25年1月以後) (実施期日)毎月の12日を含む週の金曜日。ただし、宿泊料については、毎月の5日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあっては、翌週の月曜日)及び土曜日
- 調査事項
総務省統計局長が指示する一定の銘柄の小売価格又は料金及びこれらに附随する事項(事業所の名称、事業主の氏名、所在地等)
5-小売物価統計調査(構造編(銘柄別))
- 調査対象
(地域) (単位)事業所 (属性)商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている事業所 (抽出枠)総務大臣が定める調査地域内において、都知事が当該品目を販売し、又は提供している代表的な事務所を選定する。
- 調査方法
(選定)有意抽出 (客体数)15 (配布)調査員 (取集)調査員 (記入)自計 (把握時)調査実施期日現在 (系統)"総務省-都道府県-報告者"
- 周期・期日
(周期)隔月(偶数月)(平成25年1月以後) (実施期日)毎月の12日を含む週の金曜日。ただし、宿泊料については、毎月の5日を含む週の金曜日(休日の前日である場合にあっては、翌週の月曜日)及び土曜日
- 調査事項
総務省統計局長が指示する一定の銘柄の小売価格又は料金及びこれらに附随する事項(事業所の名称、事業主の氏名、所在地等)
(平成25年11月更新、総務省統計局「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」:
平成24年6月15日承認)