経済センサス・活動調査

基幹統計調査

実施機関

総務省統計局統計調査部経済統計課、経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室

目的

経済構造統計(全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を、全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計)を作成することを目的とする。

沿革

我が国の産業統計については、1)産業ごと、所管府省ごとに異なる年次や周期で調査を実施、2)SOHO等、調査員調査では捕捉困難な事業所及び企業が増加、3)第三次産業に係る統計の不足等の状況にあることが指摘されており、GDPを推計するための基礎統計の不足等も懸念されている。このような状況を踏まえ、政府は、「政府統計の構造改革に向けて」(平成17年6月内閣府経済社会統計委員会報告)及び「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」(平成17年6月閣議決定)等において、全産業分野の全ての事業所及び企業を対象に、経済活動を同一時点で網羅的に把握する経済センサス(仮称)の整備を決定した。

以上の決定を受け、政府部内に設置された関係府省等による「経済センサス(仮称)の創設に関する検討会」等において具体的な検討が進められ、経済構造統計を作成するための調査として、「経済センサス―基礎調査」と「経済センサス―活動調査」とが実施されることとなった。

まず、平成21年に「経済センサス―基礎調査」が、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的として、事業所及び企業に関する基礎的な事項を把握する調査として実施された。次に平成24年に「経済センサス―活動調査」が、事業所及び企業における経理項目の把握に重点を置いた調査として、5年周期で実施されることとなった(ただし、平成24年実施の次は、平成28年に実施が予定されている。)。

なお、本調査の実施に当たって、「事業所・企業統計調査」、「サービス業基本調査」、「商業統計調査(簡易調査)」及び「本邦鉱業のすう勢調査」は廃止、「工業統計調査」、「商業統計調査」及び「特定サービス産業実態調査」は、本調査と重複する調査年を休止等とすることとなった。

公表

インターネット及び印刷物(速報集計結果:調査実施年の翌年1月末、確報集計結果:調査実施年の翌年夏頃)

調査の構成

  1. 単独事業所調査票
  2. 産業共通調査票
  3. 企業調査票
  4. 事業所調査票

1-単独事業所調査票

  • 調査対象

(地域)全国(平成23年11月1日現在において、東日本大震災に関して原子力災害対策特別措置法第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定に基づく警戒区域又は「平成23年福島第1及び第2原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」により設定された計画的避難区域をその区域に含む調査区を除く。) (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類に掲げる産業に属する単独事業所。ただし国及び地方公共団体の事業所、次に掲げる事業所を除く(1.「農業、林業」に属する個人経営の事業所、2.「漁業」に属する個人経営の事業所、3.「生活関連サービス業,娯楽業」のうち中分類「その他の生活関連サービス業」(小分類「家事サービス業」に限る。)に属する事業所、4.「サービス業(他に分類されないもの)」のうち、中分類「外国公務」)

  • 調査方法

(選定)全数 (客体数)6,930,000 (配布)調査員 (取集)調査員・郵送 (記入)自計 (把握時)調査実施年2月1日現在 (系統)総務省及び経済産業省-都道府県-市町村(特別区を含む。)-調査員-報告者

  • 周期・期日

(周期)5年。ただし、最初の調査実施年を平成24年とし、第2回調査実施年までは4年とする。 (実施期日)平成24年1月~3月、ただし、総務大臣及び経済産業大臣の定める地域にあっては平成23年12月~24年3月

  • 調査事項

1.全産業共通事項(1)事業所の属性、(2)売上金額、費用総額及び費用内訳、(3)主な事業の内容、(4)電子商取引の有無及び割合、(5)設備投資の有無及び取得額 等2.産業別に調査する事項

2-産業共通調査票

  • 調査対象

(地域)全国(平成23年11月1日現在において、東日本大震災に関して原子力災害対策特別措置法第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定に基づく警戒区域又は「平成23年福島第1及び第2原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」により設定された計画的避難区域をその区域に含む調査区を除く。) (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類に掲げる産業に属し、調査対象名簿で把握されなかった事業所。ただし国及び地方公共団体の事業所、次に掲げる事業所を除く。

1.「農業、林業」に属する個人経営の事業所、2.「漁業」に属する個人経営の事業所、3.「生活関連サービス業,娯楽業」のうち中分類「その他の生活関連サービス業」(小分類「家事サービス業」に限る。)に属する事業所、4.「サービス業(他に分類されないもの)」のうち中分類「外国公務」

  • 調査方法

(選定)全数 (客体数)589,000 (配布)調査員 (取集)調査員・郵送(記入)自計 (把握時)調査実施年2月1日現在 (系統)総務省及び経済産業省-都道府県-市町村(特別区を含む。)-調査員-報告者

  • 周期・期日

(周期)5年。ただし、最初の調査実施年を平成24年とし、第2回調査実施年までは4年とする。 (実施期日)平成24年1月~3月、ただし、総務大臣及び経済産業大臣の定める地域にあっては平成23年12月~24年3月

  • 調査事項

全産業共通事項(1)事業所の属性、(2)事業別売上(収入)金額、(3)主な事業の内容、(4)電子商取引の有無及び割合、(5)設備投資の有無及び取得額、(6)商品売上原価 等

3-企業調査票

  • 調査対象

(地域)全国(平成23年11月1日現在において、東日本大震災に関して原子力災害対策特別措置法第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定に基づく警戒区域又は「平成23年福島第1及び第2原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」により設定された計画的避難区域をその区域に含む調査区を除く。) (単位)企業 (属性)日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次に掲げる事業所、国の事業所及び地方公共団体の事業所を除く事業所であって複数事業所を有する企業

1.「農業、林業」に属する個人経営の事業所、2.「漁業」に属する個人経営の事業所、3.「生活関連サービス業,娯楽業」のうち中分類「その他の生活関連サービス業」(小分類「家事サービス業」に限る。)に属する事業所、4.「サービス業(他に分類されないもの)」のうち中分類「外国公務」

  • 調査方法

(選定)全数 (客体数)207,000 (配布)郵送・オンライン (取集)郵送・オンライン (記入)自計 (把握時)調査実施年2月1日現在 (系統)総務省及び経済産業省-報告者、総務省及び経済産業省-都道府県-報告者、総務省及び経済産業省-都道府県-市(特別区含む。)-報告者

  • 周期・期日

(周期)5年。ただし、最初の調査実施年を平成24年とし、第2回調査実施年までは4年とする。 (実施期日)平成24年1月~3月、ただし、総務大臣及び経済産業大臣の定める地域にあっては平成23年12月~24年3月

  • 調査事項

1.全産業共通事項(1)企業の属性、(2)企業全体の主な事業の内容、(3)企業全体の売上(収入)金額、費用総額及び費用内訳、(4)電子商取引の有無及び割合、(5)設備投資の有無及び取得額、(6)商品売上原価 等 2.産業別に調査する事項(学校教育、建設業、サービス関連産業の一部)

4-事業所調査票

  • 調査対象

(地域)全国(平成23年11月1日現在において、東日本大震災に関して原子力災害対策特別措置法第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定に基づく警戒区域又は「平成23年福島第1及び第2原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」により設定された計画的避難区域をその区域に含む調査区を除く。) (単位)事業所 (属性)日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち次に掲げる事業所、国の事業所及び地方公共団体の事業所を除く事業所であって、複数事業所を有する企業の事業所

1.「農業、林業」に属する個人経営の事業所、2.「漁業」に属する個人経営の事業所、3.「生活関連サービス業,娯楽業」のうち中分類「その他の生活関連サービス業」(小分類「家事サービス業」に限る。)に属する事業所、4.「サービス業(他に分類されないもの)」のうち中分類「外国公務に属する事業所」

注 複数事業所を有する企業が各事業所について作成するもの

  • 調査方法

(選定)全数 (客体数)1,740,000 (配布)郵送・オンライン (取集)郵送・オンライン (記入)自計 (把握時)調査実施年2月1日現在 (系統)総務省及び経済産業省-報告者、総務省及び経済産業省-都道府県-報告者、総務省及び経済産業省-都道府県-市(特別区を含む。)-報告者

  • 周期・期日

(周期)5年。ただし、最初の調査実施年を平成24年とし、第2回調査実施年までは4年とする。 (実施期日)平成24年1月~3月、ただし、総務大臣及び経済産業大臣の定める地域にあっては平成23年12月~24年3月

  • 調査事項

1.全産業共通事項(事業所の属性) 2.産業別に調査する事項

(平成25年11月更新、総務省統計局「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」:平成25年2月27日承認)