一般職業紹介状況(職業安定業務統計)
業務統計
実施機関
厚生労働省職業安定局雇用政策課
概要
公共職業安定所(ハローワーク)で扱った求人、求職、就職の状況(新規学卒者に関するものを除く。)をとりまとめたもので、一般職業紹介状況として毎月末に、前月分が公表される。
求職者数に対する求人数の割合である求人倍率が、労働需給の逼迫度を表す指標として、完全失業率と並んで参照されることが多い。
主な集計事項
月間有効求職者数、新規求職申込件数、月間有効求人数、新規求人数、就職件数、有効求人倍率、新規求人倍率、就職率、充足率。
それぞれ、全数分、常用分、パートタイムを除く常用分、うち正社員分、常用的パートタイム分の別にある。新規求人数については、産業別、事業所規模別にもある。
用語の解説
- 1.一般
- 常用及び臨時・季節を合わせたものをいう。
- 2.常用
- 雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働を除く。)をいう。
- 3.臨時・季節
- 臨時とは、雇用契約において1か月以上4か月未満の雇用契約期間が定められている仕事をいい、季節とは、季節的な労働需要に対し、又は季節的な余暇を利用して一定の期間(4か月未満、4か月以上の別を問わない。)を定めて就労するものをいう。
- 4.パートタイム
- 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいい、このうち雇用期間の定めがないか、又は4か月以上の雇用期間によって就労する者を「常用的パートタイム」、1か月以上4か月未満の雇用期間が定められているか、又は季節的に一定の期間を定めて就労する者を「臨時的パートタイム」という。
- 5.正社員
- パートタイムを除く常用のうち、勤め先で正社員・正職員などと呼称される正規労働者をいう。
- 6.新規学卒者
- 卒業年の6月末日までに、公共職業安定所及び学校(職業安定法第27条及び第33条の2第1項第1号の規定による学校)において取り扱ったものをいう。
- 7.新規求職申込件数
- 期間中に新たに受け付けた求職申込みの件数をいう。
- 8.月間有効求職者数
- 前月から繰越された有効求職者数(前月末日現在において、求職票の有効期限が翌月以降にまたがっている就職未決定の求職者をいう。)と当月の「新規求職申込件数」の合計数をいう。
- 9.就職件数
- 有効求職者が安定所の紹介により就職したことを確認した件数をいう。
- 10.新規求人数
- 期間中に新たに受け付けた求人数(採用予定人員)をいう。
- 11.月間有効求人数
- 前月から繰越された有効求人数(前月末日現在において、求人票の有効期限が翌月以降にまたがっている未充足の求人数をいう。)と当月の「新規求人数」の合計数をいう。
- 12.充足数
- 有効求人が、安定所の紹介により求職者と結合した件数をいう。
- 13.求人倍率
- 求職者に対する求人数の割合をいい、「新規求人数」を「新規求職申込件数」で除して得た「新規求人倍率」と、「月間有効求人数」を「月間有効求職者数」で除して得た「有効求人倍率」の2種類
- 14.就職率
- 求職者に対する就職件数の割合をいい、「就職件数」を「新規求職申込件数」で除して算出する。
- 15.充足率
- 求人数に対する充足された求人の割合をいい、全国計では「就職件数」を「新規求人数」で除して算出し、都道府県別では「充足数」を「新規求人数」で除して算出する。
(平成28年11月更新)