メールマガジン労働情報 No.28

判例

年金にサービス残業代加算/過労死として労災認定

共同通信によると、堺労働基準監督署(大阪府堺市)は26日までに、拡張型心筋症の住宅リフォーム会社元社員=当時(52)=の急死を過労死として労災認定し、サービス残業代を加算した遺族補償年金の支給を決定した。

年金算定基準にサービス残業代を認めたのは異例。サービス残業代を加算したことで支給額は約3割増えるという。

遺族補償年金は、業務または通勤災害により死亡した場合に、遺族数や、死亡直前の平均賃金を算定基準とした「給付基礎日額」によって計算し支給する労災保険給付の1つ。

遺族の代理人の松丸正弁護士によると、資材管理課長だった元社員は1998年2月、会社の健康診断で拡張型心筋症と分かったが、症状が重篤でないため業務を続け同年12月、心臓性突然死で死亡した。

死亡前の4カ月間の時間外労働は平均して1カ月当たり80時間を超えており、同労基署は「1人で資材を管理するなど、緊張を伴う勤務だった」と認定したという。

同労基署の福井保雅次長は「客観的な資料があったのでサービス残業代を加算できた」と説明。

元社員の死亡をめぐり大阪地裁堺支部は2003年4月、「過重な業務が拡張型心筋症を悪化させた」と、業務と死亡の因果関係を認め、同社に約4,000万円の損害賠償の支払いを命じている。

(共同通信)

2004年1月26日


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