ハイヤー運転手は過労死/超過勤務、基準以下で認定

 共同通信によると、くも膜下出血を発症して死亡した京都府精華町のハイヤー運転手=当時(55)=について、京都南労働基準監督署は26日までに、過労死と判断し労災認定した。

 支援団体によると、ハイヤー運転手は発症前の時間外労働(超過勤務)が厚生労働省の認定基準を下回っていたが、労災が認められた珍しいケースという。

 同監督署はハイヤー運転手の勤務実態を詳しく調査。1日20時間に及ぶ勤務中に食事時間が通常30分にも満たなかったことや、配車係がいない時間帯には運転しながら無線配車業務をこなしていたことなど、厳しい勤務から生じる緊張感やストレスが発症につながったと判断した。

 厚労省は、過労死と認定する場合の時間外労働の目安を(1)発症前1カ月でおおむね100時間(2)発症前2〜6カ月でおおむね月平均80時間――のいずれかと規定。ハイヤー運転手の時間外労働は未公表だが、基準にはわずかに満たなかったという。

 ハイヤー運転手の妻(68)や支援団体によると、ハイヤー運転手は2001年5月、京都府精華町のタクシー会社「関西学研都市交通」に入社。翌年9月、自宅でくも膜下出血を起こし、12月に死亡した。ハイヤー運転手は午前5時半から翌日午前1時半までの20時間勤務を月に13、4回こなし、平日午後5時以降や日曜日などは無線配車係も兼ねていた。

11月26日

 
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