○ 厚生労働省令 第五十四号

統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、賃金構造基本統計調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成十七年三月三十一日

厚生労働大臣 尾辻 秀久 

賃金構造基本統計調査規則の一部を改正する省令

賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)の一部を次のように改正する。

第二条中「種類」を「雇用形態、就業形態」に、「年令」を「年齢」に改める。

第四条中「に定める」の下に「日本標準産業分類に掲げる」を加え、「第二条第二項に規定する特定独立行政法人」を「第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人」に、「雇用される常用労働者」を「雇用される労働者」に改める。

第五条第一号ニ中「性別常用労働者」を「雇用形態別労働者」に改め、同条同号中へを削り、トをへとし、同条第二号ハ中「産業」の下に「及び前条第一項第六号のうち日本標準産業分類に掲げる小分類四八一港湾運送業」を、「調査労働者」の下に「のうち常用労働者」を加え、同条同号ホ中「就業形態」の下に「(常用労働者に限る。)」を加え、同条同号へ中「者に限る」を「常用労働者に限る」に改め、同条同号チ中「勤続年数」の下に「(常用労働者に限る。)」を加え、同条同号リ中「職階」を「役職」に改め、「調査労働者」の下に「のうち常用労働者」を加え、同条同号ヌ中「労働者」を「常用労働者」に改め、同条同号レ中「調査労働者」の下に「のうち常用労働者」を加え、「ソ及びツ」を「レ及びソ」に改め、同条同号ネ中「特別給与額」の下に「(常用労働者に限る。)」を加え、同条同号中タを削り、レをタとし、ソをレとし、ツをソとし、ネをツとする。

第六条第一号中「ルからツまで」を「ルからソまで」に改め、同条第二号中「ネに掲げる」を「ツに掲げる」に改める。

第九条中「十五日」を「二十日」に改める。

別表第一中「職階」を「役職」に、「部長」を「部長級」に、「課長」を「課長級」に、「係長」を「係長級」に、「職長」を「職長級」に改める。

別表第二を次のように改める。

別表第二 職種(第五条関係)

自然科学系研究者

化学分析員

技術士

一級建築士

測量技術者

システム・エンジニア

プログラマー

医師

歯科医師

獣医師

薬剤師

看護師

准看護師

看護補助者

診療放射線・診療エックス線技師

臨床検査技師

理学療法士、作業療法士

歯科衛生士

歯科技工士

栄養士

保育士(保母・保父)

介護支援専門員(ケアマネージャー)

ホームヘルパー

福祉施設介護員

弁護士

公認会計士、税理士

社会保険労務士

不動産鑑定士

幼稚園教諭

高等学校教員

大学教授

大学助教授

大学講師

各種学校・専修学校教員

個人教師、塾・予備校講師

記者

デザイナー

ワープロ・オペレーター

キーパンチャー

電子計算機オペレーター

百貨店店員

販売店員(百貨店店員を除く。)

スーパー店チェッカー

自動車外交販売員

家庭用品外交販売員

保険外交員

理容・美容師

洗たく工

調理士

調理士見習

給仕従事者

娯楽接客員

警備員

守衛

電車運転士

電車車掌

旅客掛

自家用乗用自動車運転者

自家用貨物自動車運転者

タクシー運転者

営業用バス運転者

営業用大型貨物自動車運転者

営業用普通・小型貨物自動車運転者

航空機操縦士

航空機客室乗務員

製鋼工

非鉄金属精錬工

鋳物工

型鍛造工

鉄鋼熱処理工

圧延伸張工

金属検査工

一般化学工

化繊紡糸工

ガラス製品工

陶磁器工

旋盤工

フライス盤工

金属プレス工

鉄工

板金工

電気めっき工

バフ研磨工

仕上工

溶接工

機械組立工

機械検査工

機械修理工

重電機器組立工

通信機器組立工

半導体チップ製造工

プリント配線工

軽電機器検査工

自動車組立工

自動車整備工

パン・洋生菓子製造工

精紡工

織布工

洋裁工

ミシン縫製工

製材工

木型工

家具工

建具製造工

製紙工

紙器工

プロセス製版工

オフセット印刷工

合成樹脂製品成形工

金属・建築塗装工

機械製図工

ボイラー工

クレーン運転工

建設機械運転工

玉掛け作業員

発電・変電工

電気工

掘削・発破工

型枠大工

とび工

鉄筋工

大工

左官

配管工

はつり工

土工

港湾荷役作業員

ビル清掃員

用務員

様式第1号を次のように改める。

様式第1号

様式第2号を次のように改める。

様式第2号

附 則

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

第二条 屋外労働者職種別賃金調査規則(昭和三十二年労働省令第二十号)は、廃止する。

第三条 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する賃金構造基本統計調査及び屋外労働者職種別賃金調査については、なお従前の例による。

 
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