船員中央労働委員会は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十二号)の施行に伴い、及び労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条の十三第四項において準用する同法第二十六条第一項の規定に基づき、船員労働委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。
平成十九年三月一日
船員中央労働委員会会長 小杉 丈夫
船員労働委員会規則の一部を改正する規則
船員労働委員会規則(平成十六年船員中央労働委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
目次中「女子船員調停委員会」を「雇用均等調停委員会」に、「女子船員の労働関係紛争の調停」を「雇用機会均等法の労働関係紛争の調停」に改める。
第五条第六号を次のように改める。
六 雇用均等調停委員会
第六条第一項第三号及び同条第四項中「女子船員調停委員会」を「雇用均等調停委員会」に改める。
「第六節 女子船員調停委員会」を「第六節 雇用均等調停委員会」に改める。
第二十二条第一項中「第二十七条第三項」を「第三十一条第三項」に、「女子船員調停委員会(以下「女子調停委」という。)」を「雇用均等調停委員会(以下「均等調停委」という。)」に改め、同条第二項中「女子調停委」を「均等調停委」に、「女子船員」を「船員」に、「第二十七条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第十四条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第三項中「女子調停委」を「均等調停委」に、「第二十七条第三項」を「第三十一条第三項」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「女子調停委」を「均等調停委」に改める。
第二十三条中「女子調停委」を「均等調停委」に改める。
「第二節 女子船員の労働関係紛争の調停」を「第二節 雇用機会均等法の労働関係紛争の調停」に改める。
第百三十六条の見出しを「(関係当事者等からの事情聴取等)」に改め、同条中第一項を削り、第二項中「前項の規定により」を「雇用機会均等法第三十一条第四項において準用する同法第二十条第一項又は第二項の規定により船地労委から」に、「女子調停委」を「均等調停委」に、「委員長」を「均等調停委の委員長(以下この節において「委員長」という。)」に改め、同項を第一項とし、第三項を第二項とし、第四項中「関係当事者及び第一項の規定により女子調停委が指定する者」を「雇用機会均等法第三十一条第四項において準用する同法第二十条第一項又は第二項の規定により船地労委から出頭を求められた者」に、「これらの者」を「雇用機会均等法第三十一条第四項において準用する同法第二十条第一項の規定により船地労委から出頭を求められた者」に改め、同項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第百三十七条中「女子調停委」を「均等調停委」に改める。
第百三十八条を次のように改める。
(調停手続の実施の委任)
第百三十八条 均等調停委は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の均等調停委の委員に行わせることができる。この場合において、第六条第一項第三号並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は適用せず、第百三十六条の規定の適用については、同条中「委員長」とあるのは、「特定の均等調停委の委員」とする。
第百三十九条を次のように改める。
第百三十九条 削除
第百四十条第一項中「女子調停委」を「均等調停委」に改める。
第百四十一条を次のように改める。
第百四十一条 削除
附 則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。