労働関係法令(官報より)

2007 年 6 月 公布

○ 船員中央労働委員会規則 第一号

 船員中央労働委員会は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条の十三第四項において準用する同法第二十六条第一項の規定に基づき、船員労働委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。

 平成十八年六月十二日

船員中央労働委員会会長 青山 善充 

船員労働委員会規則の一部を改正する規則

 船員労働委員会規則(平成十六年船員中央労働委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。

  第六条に次の一項を加える。

 4 事務局長は、総会の議事録については直後の総会の承認を、公益委員会の議事録については会長の承認を、公益委員分科会の議事録については分科会長の承認を、調停委員会、仲裁委員会、女子船員調停委員会、船員労働基準審議会及び小委員会の議事録についてはそれぞれの委員長の承認を、最低賃金専門部会及び船員職業安定部会の議事録についてはそれぞれの部会長の承認を受けるものとする。

  第七条第一項中「委員その他の会議を構成する者」を「会議を構成する委員等」に改める。

  第九条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 第二十八条第六項の規定による臨時委員の委嘱に関する事項(第三十条第二項で準用する場合を含む。)

  第十条中第十八号を第二十号とし、第十七号を第十九号とし、第十六号を第十八号とし、第十五号を削り、第十四号を第十五号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十六 あっせん員候補者に異動が生じたとき(前条第一項第五号に定める場合を除く。)。

  十七 第百十二条第五項に定める場合。

  第十条第十三号中「任命した」を「任命する等委員又は専門委員の異動が生じた」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 この規則を制定したとき及び改廃したとき(会長が軽微な事項と認めるものに限る。)。

  第十一条第三項中「付議事項」の下に「、報告事項」を加える。

  第十四条中第六号を削り、第七号を第六号とする。

  第十八条に次の一項を加える。

 5 調停委員会の委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

  第二十条に次の一項を加える。

 5 仲裁委員会の委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

  第二十二条第四項中「委員長は、女子調停委において」を「女子調停委の委員長は、」に改める。

  第二十八条第六項中「承認を得て」を「決議により」に改める。

  第三十七条中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第五号中「公益委員会」を「総会」に改め、同号を同条第四号とする。

  第三十九条中「公益委員会において労働組合が労組法の規定に適合しないと認めるときは、委員会は」を「委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しないと考えるときは」に改める。

  第四十条を次のように改める。

  (資格審査の決定)

 第四十条 労働組合が労組法の規定に適合するかどうかについて公益委員会が決定したときは、委員会は、資格審査決定書を作成し、次の各号に掲げる事項を記載して、会長が記名押印又は署名するとともに、決定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。

  一 労働組合が労組法の規定に適合し又はしない旨及びその理由

  二 決定の日付

  三 委員会名(資格審査を公益委員分科会で行ったときは、委員会名及び分科会名。次条において同じ。)

 2 委員会は、資格審査決定書の写しを労働組合に交付しなければならない。ただし、次条に定める証明書の交付をもってこれに代えることができる。

 3 委員会は、労働組合が労組法の規定に適合しない旨の資格審査決定書の写しを交付するときは、第四十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。

  第四十条の次に次の一条を加える。

  (資格証明書)

 第四十条の二 労組法第十一条第一項並びに労組法施行令第二十九条第五項により準用される同令第二十条第三項及び第二十一条第三項の規定による証明書(第五号及び次項において「資格証明書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、委員会名を記して押印しなければならない。

  一 労働組合が労組法の規定に適合する旨

  二 労働組合名

  三 労働組合の主たる事務所の所在地

  四 決定の日付

  五 資格証明書交付の日付

 2 労組法の規定に適合する労働組合(前条第二項の資格審査決定書の写し又は同項に基づく資格証明書を有するものに限る。)が、労組法施行令第二十九条第五項により準用される同令第二十条第三項及び第二十一条第三項の規定による証明書を必要とする場合は、申請により、委員会から交付を受けることができる。

  第四十一条中第五項を削り、第六項を第五項とし、同条に次の一項を加える。

 6 再審査の資格審査決定書の写しは、初審の船地労委に送付しなければならない。

  第四十二条を次のように改める。

 第四十二条 削除

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第四十七条中「第四章第二節及び第三節」を「第二十七条」に改める。

  第五十一条第三項中「通知しなければならない」を「通知するとともに、追加された当事者が調査又は審問に出頭して陳述し、証拠を提出する機会を与えなければならない」に改める。

  第五十二条第二項中「申立ての却下は、書面によって行う」を「公益委員会が申立ての却下の決定をしたときは、委員会は、申立て却下決定書を作成しなければならない」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 申立ての却下は、前項の決定書の写しを当事者に交付することによって行い、交付のあった時にその効力を生ずる。交付手続については、第八十六条の規定を準用する。

  第五十四条第二項中「この場合において」の下に「、審査委員が一人のときはその委員を」を加え、同条第三項中「(審査委員が一人のときは、その委員をいう。以下同じ。)」を削る。

  第五十五条第一項中「労組法第二十七条の二第一項に規定する公益委員の除斥又は同法第二十七条の三第一項に規定する公益委員の忌避の申立ては」を「公益委員の除斥又は忌避の申立ては」に改め、同条第二項中「前項の申立てを行った者は、除斥又は忌避の原因については、」を「公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の」に改める。

  第五十六条中「前条第一項の規定により除斥の申立てが行われ、又は忌避の申立てを行ったときは」を「労組法第二十七条の二第一項又は第二十七条の三第一項に規定する場合には」に改める。

  第五十八条を次のように改める。

 第五十八条 削除

  第六十条を次のように改める。

  (書面等の提出)

 第六十条 当事者が陳述のため委員会に書面を提出する場合、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。

 2 審査委員長は、事実の認定のために書面の提出を求めるときは、当該書面の提出をすべき期間を定めることができる。

  第六十一条第一項中「答弁書等」を「答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下この条において「答弁書等」という。)」に改め、「当事者に対し」の下に「、答弁書等について」を加える。

  第六十二条第八項中「、関係人又は審査委員長が認めた者」を「又は関係人」に、「又は関係人が調査調書の記載内容について異議を述べた」を「その他の者の陳述の記載について異議が述べられた」に改める。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除

  第六十五条第一項中「調査を終結させた場合において、委員会が第六十三条に規定する命令を発しないときは、審査委員長は」を「審査委員長は、前条の審査計画に従って」に改める。

  第七十三条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 委員会は、第三項の通知書を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者において、当該信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。)を配達し、又は交付した事実を証明する信書便の役務をいう。以下同じ。)により、送付することができる。この場合には、その配達があった日付をもって通知されたものとみなす。

  第七十四条第二項中「当事者又は補佐人」を「当事者、代理人又は補佐人」に改める。

  第七十五条第一項中「(以下この条において「宣誓」という。)」を削り、「陳述」を「尋問」に改める。

  第七十八条第五項中「 、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に改める。

  第八十一条第四項中「(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者において、当該信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。)を配達し、又は交付した事実を証明する信書便の役務をいう。以下同じ。)」を削り、「日付け」を「日付」に改める。

  第八十四条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、意見書の提出をもって代えることができる。

  第八十五条第二項中「命令書には」を「命令を発するときは」に、「記載し、」を「記載した命令書を作成しなければならない。この命令書には、」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改める。

  第九十五条第一項中「公益委員会の決定により」を「遅滞なくその旨を当事者に通知し」に改める。

  第百四条中「整理し、」の下に「当該不当労働行為事件の審査を行ったすべての」を加える。

  第百十二条を次のように改める。

  (あっせん員候補者名簿)

 第百十二条 会長は、あっせん員候補者を委嘱し、又は解任した場合等あっせん員候補者に異動が生じた場合、そのたびごとに労調法第十条に規定するあっせん員候補者名簿(以下「名簿」という。)を変更するものとする。

 2 名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。

  一 氏名及び職業

  二 経歴

  三 委嘱の日付

  四 委嘱期間

 3 前項の記載事項に変更のあった場合には、そのたびごとにこれを訂正するものとする。

 4 事務局長は、名簿を常時事務局に備え置き、希望者の閲覧に供するものとする。

 5 会長は、委員の全員が新たに任命されたときは、名簿を総会に報告するものとする。

  第百二十三条第一項中「調査」を「審査」に改める。

  第百二十六条中「、第五十八条」を削り、「第六十三条」を「第六十二条」に改める。

  第百四十五条第一項第六号中「争議事件の」の下に「届出、」を加え、同項第十号中「第百二十五条」を「第百二十六条」に改める。

   附 則

 この規則は、平成十八年七月一日から施行する。


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