メールマガジン労働情報 No.645
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バイク便も「労働者」認定/中労委、会社に交渉命令
中労委は15日、会社と請負契約を結んでバイクや自転車で書類などを運ぶ運転手は労働組合法上の「労働者」に当たると認定し、バイク便大手「ソクハイ」(東京)に対し、労働組合との団体交渉に応じることなどを命じる救済命令を出した。
命令書によると、都内の営業所長を務めていた男性が2007年に組合を結成して団交を要求したが、ソクハイは拒否。東京都労働委員会が昨年6月、団交に応じるよう命じ、同社が再審査を申し立てていた。
中労委は「会社から独立して配送業務の依頼を受けているのではなく、会社に不可欠な労働力を恒常的に供給する者として、会社の事業に強く組み込まれている」と判断した。
ソクハイは「担当者がいないので対応できない」としている。
厚生労働省は07年、バイク便運転手が個人請負の形で契約しているのは労働実態に合っていないとして、各社に契約を見直して直接雇用するよう指導する通達を出している。
(共同通信)
7月15日