メールマガジン労働情報 No.547

賞与減額分の支払い命令/労働争議で中労委

山口県宇部市のガス製造販売会社「田中酸素」の労使対立で、会社側が労働組合員の賞与を減額したのは不当労働行為に当たるとして、中央労働委員会は17日までに、会社側にこれまでの減額分の支払いを命じた。

山口県労働委員会が労組員1人の配置転換を不当労働行為と認めた救済命令は取り消した。

命令書によると、労組員3人の賞与を減額したのは不利益な取り扱いに当たると認定。一方で、配置転換は就業時間などの労働条件の不利益変更には当たらないとした。

(共同通信)
7月17日