メールマガジン労働情報 No.541
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昭和シェルが「差別処遇」 地裁、5千万支払い命じる
昭和シェル石油(東京)の女性社員12人が、性差別による賃金格差があったとして、同社に賃金の差額など計約5億5,000万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、「違法な男女差別による処遇を受けていた」として慰謝料など計約5,000万円の支払いを命じた。
渡辺弘裁判長は、昭和シェル石油では少なくとも1993年前後に昇格や賃金に性差別があったと指摘。能力や成果を重視して2000年に導入した新人事制度でも「かつての違法な男女差別の影響を残していた」と認定した。
一方で、原告が求めていた差額賃金の支払いは一部で時効が成立しているか、成立していなくても新制度下で個別の算定が難しいのを理由に退け、人事の昇格も認めなかった。
判決によると、12人は1966〜74年に入社。うち2人は提訴後に定年退職(1人は再雇用)、別の1人は在職中に死去した。
判決後に記者会見した原告の女性(61)は「差別があったことを認めながら、現実に残る賃金格差を解消しないのはおかしい」と話し、控訴する意向を示した。
昭和シェル石油は「判決の詳細を確認した上で、必要な対応を取る」とコメントした。
(共同通信)
6月29日