判例記事
NTT東日本の男性社員=当時(58)=が持病の心臓病を悪化させて死亡したのは、リストラの一環で宿泊研修による過労が原因として、北海道旭川市の遺族が同社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は 27日、「過労死」と認定した1、2審判決を支持した上で、賠償額から男性側の過失分を減額するべきだとする判断を示した。
同社に約 6,600万円の支払いを命じた1、2審判決を破棄し、審理を札幌高裁に差し戻した。
高裁はNTT側の過失相殺の主張を認めなかったが、才口千晴裁判長は「過重労働と持病はともに死因であり、損害の全部をNTT側に負わせるのは不公平」とした。
判決によると、男性は 1993年、健康診断で心臓病と指摘され手術を受けた。残業や宿泊を伴う出張はできないとされたが、リストラ計画による配置転換を前提に 2002年4月から約2カ月間、宿泊研修を受け、帰宅した6月に死亡した。
(共同通信)
4月 2日