25歳看護師の過労死認めず 残業月48時間、休日も確保

 共同通信によると、国立循環器病センター(大阪府吹田市)の看護師村上優子さん=当時(25)=が死亡したのは、過重な長時間労働が原因として、両親が国に約1億4,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日、請求を棄却した。
  二本松利忠裁判長は「業務は量的、質的にも過重といえず、休日も十分に確保されていた。看護業務と死亡との関連性は低い」と判断した。

  判決によると、村上さんは1997年4月に同センターに就職。2001年2月、帰宅後に突然激しい頭痛を訴えて入院し、約1カ月後にくも膜下出血で死亡した。
  両親側は「実際の時間外労働は月80時間を超えていた」と主張したが、二本松裁判長は発症前半年間の1カ月の平均時間外労働を約48時間と認定した。

10月25日

 
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