メールマガジン労働情報 No.97

判例

サービス残業認め賠償命令/元関電子会社社員が勝訴

共同通信によると、関西電力子会社の電気工事会社「関西テック」(現かんでんエンジニアリング、大阪市)の元社員井島忍さん(31)=岐阜県関市=が残業手当の未払い分など約600万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日までに、同社に約550万円の支払いを命じた。

同社は当時、タイムカードを導入しておらず、社員が労働時間を自己申告し、井島さんは自分のスケジュール帳を基に実際は申告以上の残業をしたと主張。朝倉亮子裁判官は「会社は社員の申告を事実上抑制していた」としてサービス残業があったと認定し、労働基準法で定められた制裁的付加金の支払いも命じた。

判決によると、井島さんは同社電気工事課に所属し、2000年10月から退職した2002年5月までの残業手当計約275万円が未払いとなっていた。

かんでんエンジニアリングは「判決内容を詳細に確認し、社内で検討して今後の対応を決めたい」と話している。

(共同通信)

2004年10月25日


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