メールマガジン労働情報 No.75

判例

教員の超勤手当請求を棄却/札幌地裁

共同通信によると、恒常的に超過勤務を強いられながら手当を支給しないのは不当として、北海道教職員組合に所属する公立小中高校などの教員約1,400人が道と公立校設置者の市町村に対し、超過勤務手当など計約2億7,000万円の支払いを求めた訴訟の判決で札幌地裁の生野考司裁判長は29日、教員側の請求を棄却した。

教員側は「超過勤務は不可避で常態化しており、手当は支払われるべきだ」と主張していたが、生野裁判長は判決理由で「教員は、超過勤務手当支給を定めた条例の規定から除外されているので、手当を請求できないのは明らか」と述べた。教員側は控訴する方針。

判決などによると、北教組が2001年に実施した教員6,000人の勤務実態調査では、テストの作成や採点などで月平均約51時間の残業をしていた。

道の条例は、教員を除く学校職員の超過勤務について、1時間ごとの手当支給を規定しているが、別の道条例が教員をこの規定から除外。実際には月給の4%の「教職調整額」が支給されているだけだという。

(共同通信)

2004年7月29日


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