過重業務で事故、賠償命令/「持ち込み運転手」勝訴

 共同通信によると、トラック運転中の事故で両手足まひとなったのは過重な仕事が原因として、和歌山市の男性運転手(59)が仕事を発注した運送会社(和歌山市)に損害賠償を求めた訴訟の判決で、和歌山地裁は13日までに、ほぼ請求通り約6,900万円の支払いを運送会社に命じた。

 男性は個人でトラックを所有し、運送会社から仕事を請け負う「持ち込み運転手」だったが、河田充規裁判官は判決理由で「会社の意に反して休むことができず、雇用契約に準じる使用従属関係があった」と認定。その上で「運転時間は月500時間前後に上り、男性は過重な業務のため運転中に脳内出血を発症し、事故を起こした。会社には安全配慮義務違反がある」と判断した。

 男性側の稲野正明弁護士は「雇用関係のない持ち込み運転手への安全配慮義務を認めた意義深い判決」と話している。

 判決によると、男性は1999年6月、大阪市内で運送会社から請け負った仕事中に追突事故を起こした。

 運送会社は「控訴の方向で検討している」と話している。

2月13日

 
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