メールマガジン労働情報 No.9

判例

有期契約でも育休認める/6年勤続の英国女性に 解雇も無効と東京地裁

共同通信によると、経済産業省の外郭団体に1年契約で6年間勤めた英国人女性(39)が「育児休業の申請を認めず、不当に解雇された」と、解雇無効の確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日「育休申請は拒めず、解雇は無効」と認め、慰謝料など50万円と未払い賃金の支払いを命じた。

原告の代理人弁護士によると、有期契約の労働者に育休申請ができることを認めた判決は初めてという。

判決理由で伊藤由紀子裁判官は「契約は自動更新で続いており、実質的には期間を限定しない雇用契約だった」と認定。「雇用の実態を知りながら育休申請を拒否したのは不法行為に当たる」と判断した。

判決によると英国人女性は3人目の子供を出産した直後の2002年3月、育児休業を申請したが契約期間が決まっていることを理由に認められず、同年6月末で解雇された。

育児・介護休業法は、パートや派遣、契約社員などの有期契約の労働者を対象から除外している。しかし厚生労働省は、雇用期間が形式的で反復更新されている場合、実質的に正社員と変わらないとして、対象者とすることを指針で定めている。

正社員と同等の条件で長期間勤務する女性が育休申請を拒否され、日弁連に人権救済を求めたケースもある。

(共同通信)

2003年10月31日


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