メールマガジン労働情報 No.548

[行政]

三重派遣で事業停止命令/核燃料再処理工場で従事

東京労働局などは23日、派遣会社「辰星技研」(東京)が無届けの派遣会社などから派遣された労働者を職業安定法が禁じる2重、3重の派遣状態で日本原燃の使用済み核燃料再処理工場(青森県六ケ所村)に派遣していたとして事業停止命令を出した。厚生労働省によると、3重派遣での事業停止命令は初めて。

同労働局などによると、辰星技研は2003年4月から昨年5月まで、「原燃エンジニアリング」(青森)などの派遣会社から労働者延べ約2万8千人の派遣を受け「出向契約」と称して再処理工場の運転や点検などの業務に従事させた。

うち5年間は別の派遣会社から木村管工など2社に派遣された労働者をさらに辰星技研から再処理工場に派遣する3重派遣の状態だったという。

事業停止命令の期間は今月25日から1カ月間。辰星技研に労働者を派遣していた原燃エンジニアリング、「木村管工」(福島)「早川工業」(茨城)など5社についても各地の労働局が23日、改善命令を出した。

東京労働局は辰星技研に事業改善命令も同時に出し、報告を求める。

辰星技研は「法令違反の事実があったことを認め、処分を厳粛に受け止める」とのコメントを出した。

2重派遣は雇用責任があいまいになる上、中間搾取が起こる恐れがあるとして禁止されている。

(共同通信)
7月23日