メールマガジン労働情報 No.513

[行政]

うつ病で労災、逆転認定/神奈川の元会社員に

国の労働保険審査会は11日までに、神奈川県の元会社員の男性(40)が「仕事が原因でうつ病になった」として労災を申請したが「原因は業務外にある」と労災を認めなかった厚木労働基準監督署の決定を取り消した。

うつ病の労災が同審査会で逆転認定されるのは珍しい。取り消しは2月下旬。支援団体が11日、都内で記者会見して明らかにした。

支援団体の神奈川労災職業病センターによると、男性は同県のタクシー会社で、無線配車などをする運行係だった2005年3月ごろにうつ病を発症、翌年9月に同労基署に労災申請した。

同労基署は07年9月に業務外と認定。認定を不服とした男性は神奈川労働局労災保険審査官に審査請求したが棄却され、08年4月、労働保険審査会に再審査を請求していた。
業務による心理的負荷について、同労基署は発症に至らない中程度と判断。審査会は、男性が同僚の退職や関連会社の無線業務の統合で多忙となり、恒常的に月100時間以上の残業をしていた点などを考慮した。

男性は06年6月に解雇されたが、労災療養中の解雇は無効として解雇取り消しを求めている。

(共同通信)
3月11日