タイトル:平成13年就労条件総合調査結果速報
(旧 賃金労働時間制度等総合調査)
・個人業績を賃金に反映する企業のうち、過去5年間に格差を広げる
見直しを行った企業が約4割
・在籍出向者の最多出向期間は「5年を超える」企業が約1/3
発 表:平成13年10月11日(木)
担 当:厚生労働大臣官房統計情報部賃金福祉統計課
電 話 03-5253-1111(内線7661・7663)
03-3595-3147(直通)
[I]調査の概要
1 この調査は、我が国の賃金制度、労働時間制度等の実態を明らかにするため毎
年実施しているもので、平成13年は、労働時間制度、賃金制度、出向制度につい
て調査を実施した。
2 調査の対象は、日本標準産業分類に基づく鉱業、建設業、製造業、電気・ガ
ス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不
動産業及びサービス業の9産業に属し、本社の常用労働者が30人以上の民営企業
のうちから産業、企業規模別に層化して無作為に抽出した5,326社(有効回答率
90.1%)である。
対象労働者は期間を定めずに雇われている常用労働者(パートタイム労働者を
除く。)についてのものである。
3 調査対象期日は、平成13年1月1日現在(ただし、一部の調査事項について
は平成12年1年間(又は平成11会計年度))である。
4 この調査は平成12年度より、調査対象期日を12月末日現在から翌1月1日現
在に変更し、名称を「平成13年就労条件総合調査」と変更しており、「平成11年
賃金労働時間制度等総合調査」と継続している。
[II]調査結果の概要
【骨子】
【本文目次】
主な用語の説明
「所定労働時間」
就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を
差し引いた労働時間をいう。
なお、労働者によって所定労働時間が異なる場合は最も多くの労働者に適
用されるものを当該企業の所定労働時間とし、又、変形労働時間を採用して
いる場合は、変形期間内で平均したものを当該企業の所定労働時間とした。
「年間休日総数」
休日とは、就業規則、労働協約又は労働契約等において、労働義務がない
とされた日のことをいう。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整の
ための休業分は含まれない。
「変形労働時間制」
業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間の配分等を工夫できる制度で、
「1年単位の変形労働時間制」、「1ヵ月単位の変形労働時間制」、「フレ
ックスタイム制」等がある。
「みなし労働時間制」
みなし労働時間制には「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務
型裁量労働制」、平成12年4月から新たに施行した「企画業務型裁量労働
制」がある。
・「事業場外労働のみなし労働時間制」とは事業場外で業務に従事し、
労働時間を算定することが困難な業務に従事した場合において、所定
労働時間労働したものとみなす等の制度。
・「専門業務型裁量労働制」とは研究開発等11種の業務に限って労使協
定により定めた時間労働したものとみなす制度。
・「企画業務型裁量労働制」とは企業の本社等の中枢部門で「企画・立
案、調査及び分析」を行う労働者を対象に、労使委員会で決議し、本
人の同意を得て導入できる制度。
「業績評価制度」
労働者の業績や成果に対して労働価値(貢献度)を一定の方式のもとに評
価する制度をいう。
「出向制度」
出向とは、出向元企業との労働関係とは別に、出向先企業との間において
新たな労働契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であり、出向元
企業との関係から在籍型出向と移籍型出向とに分類される。
(注)統計表等に用いてある符号は、次のとおりである。
「M.A.」は、複数回答であることを示すもので、構成比の合計は100.0
を超える場合がある。
「−」印は、該当数値が得られないものを示す。
「…」印は、調査を行っていないため、数値を計上できないものを示す。
「0.0」は、該当数値はあるが単位数値未満のものを示す。
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