【事件名】賃金債権請求上告事件
【いわゆる事件名】第四銀行事件
【裁判所名】最高裁判所第二小法廷
【裁判年月日】平成 9年 2月28日
【事件番号】平成4年(オ)第2122号
【判例要旨】
1.銀行が、就業規則を変更し、55歳から60歳への定年延長及びこれに伴う55歳以降の労働条件を定めた場合において、従前は、勤務に耐える健康状態にある男子行員が希望すれば58歳までの定年後在職制度の適用を受けることができるという事実上の運用がされており、右変更により、定年後在職者が58歳まで勤務して得ることを期待することができた賃金等の額を60歳定年近くまで勤務しなければ得ることができなくなるなど、その労働条件が実質的に不利益に変更されるとしても、右変更は、当時六〇歳定年制の実現が社会的にも強く要請されている一方、定年延長に伴う賃金水準等の見直しの必要性も高いという状況の中で、行員の約90パーセントで組織されている労働組合からの提案を受け、交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであり、従前の55歳以降の労働条件は既得の権利とまではいえず、変更後の就業規則に基づく賃金水準は他行や社会一般の水準と比較してかなり高いなどの事情の下では、右就業規則の変更は、不利益緩和のための経過措置がなくても、合理的な内容のものであると認められ、右変更の一年半後に55歳を迎える男子行員に対しても効力を生ずるとした事例。
【裁判結果】棄却
【出典名】最高裁判所民事判例集51巻2号705頁/裁判所時報1191号1頁/判例時報1597号7頁/判例タイムズ936号128頁/労働判例710号12頁/労働経済判例速報1629号3頁