【事件名】 地位保全仮処分申立事件

【いわゆる事件名】スカンジナビア航空事件

【裁判所名】東京地方裁判所

【裁判年月日】 平成 7年 4月13日

【事件番号】 平成6年(ヨ)第21204号

【判例要旨】

1.新たな労働条件を提示して再雇用を申し入れることなく行った整理解雇につき、一定範囲の従業員を再雇用の申入れの対象としなかったことは、業務への適性や生活への打撃の程度を考慮して人選を行った結果であり、人選の合理性に欠けることはないとして、解雇の効力が肯定された事例。

2.一 雇用契約において特定された労働条件を変更するために行う、新契約締結の申込みを伴った従来の雇用契約の解約(いわゆる変更解約告知)は、労働者の職務、勤務場所、賃金及び労働時間等の労働条件の変更が会社業務の運営にとって必要不可欠であり、その必要性が労働条件の変更によって労働者が受ける不利益を上回っていて、労働条件の変更を伴う新契約締結の申込みがそれに応じない場合の解雇を正当化するに足りるやむを得ないものと認められ、かつ、解雇を回避するための努力が十分に尽くされているときには有効である。

二 外国航空会社が、悪化した経営を再建するために、職務及び勤務場所が特定された雇用契約を結んでいるわが国所在の従業員に対して、いったん早期退職をさせたうえ、職務及び勤務場所の他、賃金・退職金制度を変更し、また、契約期間を1年間とするなどした新契約を締結することを申し入れ、これを拒否した従業員を解雇したことが有効とされた事例。

【裁判結果】却下

【出典名】判例タイムズ874号94頁/労働経済判例速報1561号3頁/判例時報1526号35頁/労働判例675号13頁/労働関係民事裁判例集46巻2号720頁