【事件名】割増賃金請求控訴事件
【いわゆる事件名】大星ビル管理事件
【裁判所名】東京高等裁判所
【裁判年月日】平成 8年12月 5日
【事件番号】平成5年(ネ)第2484号
【判例要旨】
1.一 ビル管理会社の従業員が配置されたビルで24時間勤務の途中に与えられる連続8時間の「仮眠時間」は、労働からの解放が保障された休憩時間とはいえず、実作業のない時間も含め、全体として使用者の指揮命令下にあるというべきであり、労働基準法上の労働時間に当たると判断された事例。
2.一 ビル管理会社の従業員が配置されたビルで24時間勤務の途中に与えられる連続8時間の「仮眠時間」は、労働からの解放が保障された休憩時間とはいえず、実作業のない時間も含め、全体として使用者の指揮命令下にあるというべきであり、労働基準法上の労働時間に当たると判断された事例。
二 24時間勤務に就いた場合、実作業がない限り、基準外賃金としては泊り勤務手当を支給するのみで、仮眠時間帯については時間外勤務手当も深夜就業手当も支給しないということが当事者間の労働契約の内容になっており、かつそれが公序良俗に反し無効であるとはいえないとされた事例。
三 一の仮眠時間を含んだ労働時間に対する法定の時間外割増賃金及び深夜割増賃金の支払が命じられ、その場合の通常賃金は労働者の基準賃金を所定労働時間数で除した金額とすべきであるとされた事例。
【裁判結果】原判決(一部)変更
【出典名】労働判例706号26頁/労働経済判例速報1618号3頁/労働関係民事裁判例集47巻5・6号654頁