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   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関

   する法律施行令等の一部を改正する政令要綱



第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関

  する法律施行令の一部改正(第一条関係)



 一 港湾運送業務の範囲

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関

  する法律(以下「法」という。)第四条第一項第一号の政令で定める業務は、

  港湾労働法第二条第一号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法第二条第

  四項に規定するもの(以下「特定港湾」という。)において、他人の需要に応

  じて行う次に掲げる行為に係る業務とするものとすること。(労働者派遣事業

  の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令

  (以下「令」という。)第一条関係)

(一) 港湾運送事業法第二条第一項に規定する港湾運送のうち、同項第二号から

   第五号までのいずれかに該当する行為

(二) 港湾労働法施行令第二条第一号及び第二号に掲げる行為

(三) 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定

   港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、

   鹿児島港にあつては千五百メートル)の範囲内において労働大臣が指定した

   区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送

   に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下「特定港湾倉庫」

   という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入で

   あつて、港湾運送事業法第二条第三項に規定する港湾運送関連事業のうち同

   項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三条第一号から第四号まで

   に掲げる事業又は倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉

   庫に係るものを営む者(以下「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の

   者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組ん

   で運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場

   に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行う

   ものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉

   庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への

   搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室におけ

   る荷さばきを除く。

(四) 道路運送車両法第二条第一項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道

   を含む。)(以下「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉

   庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外

   の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物

   の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送

   関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の

   場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入

   及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。



 二 その業務の実施の適正を確保するために業として行う労働者派遣により派遣

  労働者に従事させることが適当でない業務

   法第四条第一項第三号の政令で定める業務は、次のとおりとするものとする

  こと。(令第二条関係)

(一) 医師法第十七条に規定する医業

(二) 歯科医師法第十七条に規定する歯科医業

(三) 薬剤師法第十九条に規定する調剤の業務(医療法第一条の五第一項に規定

   する病院又は同条第二項に規定する診療所((八)において「病院等」とい

   う。)において行われるものに限る。)

(四) 保健婦助産婦看護婦法第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十一条第

   二項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の

   規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業

   務を含む。)

(五) 栄養士法第一条第二項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な

   栄養の指導に限る。)

(六) 歯科衛生士法第二条第一項に規定する業務

(七) 診療放射線技師法第二条第二項に規定する業務

(八) 歯科技工士法第二条第一項に規定する業務(病院等において行われるもの

   に限る。)



 三 一般労働者派遣事業の許可の欠格事由に係る労働に関する法律の規定

   法第六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとして、

  次の規定を追加するものとすること。(令第三条関係)

(一) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十二条(第一号に係る部分に限

   る。)の規定及び当該規定に係る同法第十三条の規定

(二) 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用

   管理の改善の促進に関する法律第十九条、第二十条及び第二十一条(第一号

   に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規

   定

(三) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

   第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定並びにこれらの規定に係る同

   法第五十七条の規定

(四) 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び

   第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る

   同法第三十五条の規定



 四 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の例外となる業務

   法第四十条の二第一項第一号の政令で定める業務は、次のとおりとするもの

  とすること。(令第四条関係)

(一) 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守

   (これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又

   はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることがで

   きるように組み合わされたものをいう。(二十三)及び(二十五)において

   同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

(二) 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下「機械等」という。)

   又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業

   務

(三) 映像機器、音声機器等の機器であつて、放送番組等(放送法第二条第一号

   に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規

   定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第二条第一項に規定する

   有線テレビジョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構

   成される作品であつて録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。

   )の制作のために使用されるものの操作の業務

(四) 放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係

   るものを除く。)

(五) 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器

   ((二十三)において「事務用機器」という。)の操作の業務

(六) 通訳、翻訳又は速記の業務

(七) 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参

   画する管理的地位にある者の秘書の業務

(八) 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合

   的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)

   をいう。以下同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な

   知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務

(九) 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場

   等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

(十) 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の

   業務

(十一) 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取

   引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に

   関する文書の作成(港湾運送事業法第二条第一項第一号に掲げる行為に附帯

   して行うもの及び通関業法第二条第一号に規定する通関業務として行われる

   同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務

(十二) 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには

   高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に

   関する紹介及び説明の業務

(十三) 旅行業法第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行

   して行うものに限る。)若しくは同法第二条第四項に規定する主催旅行以外

   の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下「旅程管

   理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となる

   サービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を

   除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられ

   た旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対

   する送迎サービスの提供の業務

(十四) 建築物における清掃の業務

(十五) 建築設備(建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。(十六)

   において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び

   整備の業務を除く。)

(十六) 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設

   けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、

   勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(

   建築設備を除く。)であつて当該建築物の使用が効率的に行われることを目

   的とするものの維持管理の業務((十四)に掲げる業務を除く。)

(十七) 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を

   用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技

   術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務((一)及び(二)

   に掲げる業務を除く。)

(十八) 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備

   に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の

   設定又は変更を目的として行う業務を除く。)

(十九) 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作に

   おける編集の業務

(二十) 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等

   の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又

   は表現の業務((二十一)に掲げる業務を除く。)

(二十一) 建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談

   又は考案若しくは表現の業務(法第四条第一項第二号に規定する建設業務を

   除く。)

(二十二) 放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする

   原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業

   務に付随して行う業務であつて、放送番組等の制作における編集への参画又

   は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。)

(二十三) 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシ

   ステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指

   導の業務

(二十四) 電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関す

   る説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で

   提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれら

   の契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

(二十五) 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械

   等若しくは機械等により構成される設備又はプログラムに係る当該顧客に対

   して行う説明若しくは相談又は売買契約についての申込み、申込みの受付若

   しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

(二十六) 放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は

   調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又

   は搬出の業務(法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。)





第二 建設業法施行令の一部改正(第二条関係)

   建設業の許可の欠格事由等について、所要の規定の整備を行うものとするこ

  と。



第三 労働省組織令の一部改正(第三条関係)

   労働省女性局の所掌事務に法第四十七条の二の規定の施行に関することを加

  えるほか、同局女性政策課及び女性福祉課の所掌事務について所要の規定の整

  備を行うものとすること。



第四 施行期日

   この政令は、平成十一年十二月一日から施行するものとすること。(附則関

  係)




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