(参考2) 雇用対策法(抄) 第2章 雇用対策基本計画 (雇用対策基本計画の策定等) 第4条 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにする ために必要な雇用に関する基本となるべき計画(以下「雇用対策基本計画」 という。)を策定しなければならない。 2 雇用対策基本計画に定める事項は、次の通りとする。 一 雇用の動向に関する事項 二 前条第1項各号に掲げる事項について講じようとする施策の基本となるべき 事項 3 雇用対策基本計画は、政府の策定する経済全般に関する計画と調和するもので なければならず、かつ、職種、技能の程度その他労働力の質的側面を十分考慮し て定めなければならない。 4 国は、必要がある場合には、雇用対策基本計画において、特定の職種、中小規 模の事業等に関して特別の配慮を加え、その労働者の職業の安定と経済的社会的 地位の向上とを図るために必要な総合的な施策を定めることができる。 5 労働大臣は、雇用対策基本計画の案を作成して閣議の決定を求めなければなら ない。 6 労働大臣は、雇用対策基本計画の案を作成する場合には、あらかじめ、関係行 政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、その概要につ いて雇用審議会の意見を聞かなければならない。 7 労働大臣は、第5項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、雇用 対策基本計画の概要を公表しなければならない。 8 前3項の規定は、雇用対策基本計画の変更について準用する。