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(参考2)
           地域雇用開発助成金の概要
1 地域雇用奨励金
労働者の雇入れに対する賃金助成



 雇用機会増大促進地域において新たに事業所を設置・整備し、地域内の求職者

(原則として45歳以上)を公共職業安定所の紹介により継続して雇用する労働

者として雇い入れる事業主に対し、雇い入れる対象労働者の賃金の一定割合(大

企業の場合は1/4 中小企業の場合は1/3)を、設置・整備及び雇入れの完了後1

年間助成。

※ 平成10年6月18日から平成11年3月31日までは、助成率が大企業1/4→1/3、

 中小企業1/3→1/2等のように引き上げられる。

  雇用活性化総合プランにおいては、この期間を平成11年9月30日まで延長す

 ることとしている。
2 地域雇用特別奨励金
雇入れ規模、設置・整備に要する費用に応じた定額助成



 雇入れ規模、設置・整備に要する費用に応じた下図の額を、年1回で合計3回

助成。


     雇入れ規模

設置・整備費用


5(3)〜9人

10〜19人

20人以上
 500〜1,000万円 25 37.5 50
1,000〜2,000万円 50 75 100
2,000〜5,000万円 100 150 200
5,000万円以上 250 375 500

単位:万円 ( )内は小規模企業の場合



※ 平成10年6月18日から平成11年3月31日までは、助成額が1.5倍に引き上

 げられる。

  雇用活性化総合プランにおいては、この期間を平成11年9月30日まで延長す

 ることとしている。

3 地域雇用移転給付金
対象労働者の移転費用(鉄道賃、車賃等)を負担した事業主に対する助成




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