タイトル:沖縄県における緊急雇用創出特別基金事業の発動について 発 表:平成11年1月29日(金) 担 当:職業安定局雇用促進室 電 話 03-3593-1211(内線5792) 03-3502-6776(夜間直通)
労働省は、昨年11月に策定した「雇用活性化総合プラン」の一環として、本年1 月別紙のとおり緊急雇用創出特別基金を創設し、全国及び地域ブロックそれぞれに おいて完全失業率を基準として設定した発動要件に達した場合に、緊急雇用創出特 別奨励金を支給する事業を実施することとしているところである。 沖縄県については、地域ブロックとしては九州ブロックに含まれるものであるが、 九州ブロックの他県とは遠く離れ、地理的に独立した労働市場を構成していること、 完全失業率が8%を超えるなど雇用失業情勢が他県よりも著しく厳しい等特別の状 況にある。 このため、緊急雇用創出特別基金事業の発動について、沖縄県を地域ブロックに 準じた独立した地域として特別の取扱いをすることとし、その発動要件としては、 緊急雇用創出特別基金をセイフティネットとして設けた趣旨にかんがみ、全国の発 動基準である完全失業率5.2%に全国の完全失業率との乖離2.9%(平成8年 及び9年の平均)を加えた8.1%として設定したところである。 本日公表された沖縄県の完全失業率では、平成10年7月〜9月、10月〜12 月の連続する2・四半期の完全失業率の平均は8.4%となっており、発動要件を 満たすことになったので、本年1月30日から3カ月間、沖縄県を対象地域として 同奨励金の支給業務を開始することとした。 これにより、沖縄県内の事業所が45歳以上60歳未満の非自発的離職者を雇い 入れたときは、45歳以上の求職者等を雇い入れた場合に賃金の一定額が支給される これまでの特定求職者雇用開発助成金に上乗せして、新たに、1人当たり30万円 の緊急雇用創出特別奨励金が支給されることとなる。 奨励金の支給業務は財高年齢者雇用開発協会が行い、支給申請受付等の事務につ いては(社)沖縄県雇用開発協会において実施する。 なお、同奨励金の支給業務の発動は、今回が初めてとなる。