タイトル:特定雇用調整業種及び雇用調整助

       成金の指定業種の指定について





発  表:平成10年3月30日(月)

担  当:労働省職業安定局雇用促進室

           電 話 03-3593-1211(内線5794)

               03-3502-6776(夜間直通)





1 労働省では、平成10年4月1日より、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定

 に関する特別措置法(以下「業種雇用安定法」という。)に基づく特定雇用調整業

 種及び雇用保険法に基づく雇用調整助成金の指定業種として下記の通り指定を行う

 こととした。

2 これにより特定雇用調整業種は全体で70業種(参考3参照)、雇用調整助成金

 の指定業種は全体で21業種(参考4参照)となる。

3 特定雇用調整業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主に対し、

 業種雇用安定法に基づき「失業なき労働移動」を支援するための労働移動雇用安定

 助成金、労働移動能力開発助成金の支給等助成措置を適用させるほか、雇用調整助

 成金も支給対象となる。

 (参考1及び参考2参照)

4 雇用調整助成金の指定業種については、業種に属する事業主及びその下請事業主

 が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行った場合、雇用調整助成金が支給され

 る。

 (参考1参照)

                           記

1 特定雇用調整業種
 @ 新規指定
   指定期間      平成10年4月1日〜平成12年3月31日
   業種数            3業種
   対象事業所数   10,003所
   対象労働者数   42,893人

産業分類番号 業種名 指定理由
1443 毛織物業  衣料消費の低迷及び安価な輸入品の増加に伴う生産量の減少。
1531
1533
1535
下着類製造業(ニット製下着・寝着類製造業を除く。)  衣料消費の低迷及び安価な輸入品の増加に伴う生産量の減少。
2531 粘土かわら製造業  住宅着工戸数の落ち込み及び安価な代替製品の出現による生産量の減少。


 A 指定期間の延長
   指定期間      平成8年4月1日〜平成12年3月31日
   業種数           2業種
   対象事業所数     463所
   対象労働者数   8,321人

産業分類番号 業種名 指定理由
151 織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く)  消費の冷え込み及び安価な輸入品の増加に伴う生産量の減少。
2583のうち 建築用石材製造業  安価な輸入品の増加及び公共工事の減少に伴う生産量の減少。



2 雇用調整助成金の指定業種
 @ 新規指定
   指定期間      平成10年4月1日〜平成11年3月31日
   業種数            4業種
   対象事業所数    3,566所
   対象労働者数   53,544人

産業分類番号 業種名 指定理由
2394 更正タイヤ製造業  物流量の減少による需要の低迷及び競合品である新品タイヤの価格低下に伴う需要量の減少。
2522 生コンクリート製造業  民間設備投資や公共投資の縮減による生産量の減少。
2529のうち 厚形スレート製造業  住宅着工戸数の減少による生産量の減少。
3253 映画用機械・同付属品製造業  電子映像機械への移行及び東南アジア製品の出現による生産量の減少。


 A 再指定…なし



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