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ILO第181号条約(第96号条約の改定条約)について




 本年6月にスイスのジュネーブで開催されたILO総会において、有料職業紹介所に関するILO第96号条約の改定に係る審議が行われ、同条約の改定条約(第181号条約)が本年6月19日に採択された(我が国は政労使ともに賛成)。
 その概要は以下のとおり。


民間職業紹介所に関する条約(第181号)(仮称)の概要

  1. 本条約において、民間職業紹介所とは、職業紹介、労働者派遣その他求職に関連するサービスを提供するものをいうものであり、その法的地位は、国内法令及び国内慣行により並びに最も代表的な労使団体との協議の上、決定される。
  2. 加盟国は、関係のある最も代表的な労使団体との協議の上、所定の状況の下で、本条約の適用範囲から一部のものを除外できる。
  3. 加盟国は、本条約に基づいて、民間職業紹介所が1)労働者の均等待遇、2)労働者の個人データの保護、3)労働者からの料金・経費の不徴収等を確保するために適切な措置を講ずるべきである。
  4. 加盟国は、本条約に基づいて、1)苦情等の調査に関する機構と手続き、2)団体交渉、労働条件等に関する派遣元及び派遣先の責任の決定及び分担、3)公共職業安定機関と民間職業紹介所の協力を促進するための措置の策定等の措置を講ずるべきである。
  5. 本条約は、法令又は判例、仲裁裁定若しくは労働協約その他国内慣行に従うその他の手段により適用する。


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