タイトル:平成14年度における雇用率未達成企業に対する指導結果について

発  表:平成15年6月27日(金)
担  当:職業安定局高齢・障害者雇用対策部 障害者雇用対策課
                  電 話 03-5253-1111(内線5784,5853)
                      03-3502-6775(直通)

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下、法という。)
では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の身体障害者及び知的障害者の雇用を
義務付けており、厚生労働大臣はその履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令の
発出(法第15条第1項)及び雇入れ計画の適正実施勧告の発出(法第15条第6項)を
行うほか、適正実施勧告に従わない事業主については、企業名の公表(法第16条)を
行うこととしている。
 近年の障害者の雇用状況は、一般の民間企業における実雇用率が、平成14年度にお
いては1.47%と前年度と比べて0.02ポイント低下するなど極めて厳しいものがある。
このような状況も踏まえて、厚生労働省では、雇入れ計画の適正実施勧告を発出した
企業に対して、一定の改善がみられない場合には、企業名の公表を行うことを前提に
特別指導を実施した。
 それらの結果は以下のとおりである。


1.公表を前提とした特別指導
(1)指導対象企業
   障害者の雇用状況の改善を図るため、平成11年からの3年間を計画期間とする
  雇入れ計画の作成を命ぜられ、計画期間中に特にその適正実施について勧告を受
  けた企業のうち、なお、雇用改善のみられない企業4社を対象として実施した。

(2)指導の結果
   指導対象企業4社中1社は法定雇用率を達成し、また、2社は法定雇用率には
  達しないものの、厚生労働省の基準を充足したところであり、特別指導による改
  善が認められた。
   法定雇用率には達しないものの厚生労働省の基準を充足した企業2社の内訳は、
  (1)全国平均実雇用率(1.47%)以上となった企業が1社、(2)障害者雇用に関す
  る取組をすべて実施し、その結果一定の雇用率を達成した企業1社である。


2.障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく公表
  次の1社については、障害者雇用について一定の改善が認められないので、障害
 者の雇用の促進等に関する法律第16条に基づいて公表する。

 日本空港サービス株式会社  千葉県成田市古込字込前154番地4


3.今後の指導
  特別指導の対象となった企業のうち法定雇用率を達成している1社を除いた3社
 (公表企業を含む。)については、平成14年からの3年間を計画期間とする雇入れ
 計画を作成しているところであり、計画期間内に法定雇用率を達成するよう引き続
 き指導を行う。

 
(表1)特別指導の結果

(表2)4社の実雇用率の推移

(表3)公表企業(1社)の実雇用率の推移

 
(参考1)4社の企業規模別内訳

(参考2)4社の産業別内訳

(参考3)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(抄)

(参考4)雇用率達成指導の流れ図

(参考5)平成14年度における特別指導の概要

(参考6)最近の実雇用率の推移

(参考7)平成14年6月1日現在の一般の民間企業における規模別障害者の雇用状況

(参考8)一般の民間企業における産業別障害者の雇用状況

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