タイトル:全国における緊急雇用創出特別奨励金の発動期間の延長について



発  表:平成15年2月28日(金)

担  当:厚生労働省職業安定局産業雇用構造調整室

                  電 話 03-5253-1111(内線5787)

                      03-3593-6241(夜間直通)



  厚生労働省は、「雇用活性化総合プラン」の一環として、平成11年1月に緊急

 雇用創出特別基金を創設し、全国、地域ブロック及び沖縄県のそれぞれにおいて完

 全失業率が発動要件に達した場合に、緊急雇用創出特別奨励金を支給する事業を実

 施しているところである。

  このうち、全国の発動要件については、単月の完全失業率(季節調整値)が5.

 0%以上となった場合に発動することとしているところであり、既に、平成13年

 8月29日から平成15年2月28日までの間、発動してきているところである。

  本日公表された平成15年1月の全国の完全失業率(季節調整値)が5.5%と

 なったことを踏まえ、平成15年3月1日から平成15年7月に係る労働力調査の

 公表日までの6か月間、全国における本事業の発動期間を延長することとした。

  これにより、事業主が45歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練

 等の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により雇い入れたときは、

 1人当たり30万円が支給されることとなる。また、事業主が緊急対応型ワークシ

 ェアリング制度を導入し、30歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓

 練等の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により雇い入れたときは、

 短時間労働以外の一般被保険者1人当たり30万円(短時間労働の一般被保険者等

 1人当たり15万円)及び、制度導入加算として、最初の雇入れに際し、労働者数

 が300人以下の事業所の場合は50万円、労働者数が301人以上の事業所の場

 合は120万円が、支給されることとなる(別紙)。  

  緊急雇用創出特別奨励金の支給申請受付等の事務については当該労働者の雇入れ

 に係る事業所の所在地を業務担当区域とする各都道府県の高年齢者雇用開発協会に

 おいて実施する。





(参考:発動の実績)



  全国・・・・・・・・・・・平成13年 8月29日〜平成15年 2月28日



  北海道・・・・・・・・・・平成12年 4月29日〜平成12年10月31日

               平成13年 4月28日〜平成15年 3月に係る

               労働力調査の公表日



  東北ブロック・・・・・・・平成14年 4月27日〜平成15年 3月に係る

               労働力調査の公表日



  南関東ブロック・・・・・・平成11年10月30日〜平成12年 2月 1日

               平成14年 7月31日〜平成15年 1月31日



  近畿ブロック・・・・・・・平成11年 7月31日〜平成15年 3月に係る

               労働力調査の公表日



  四国ブロック・・・・・・・平成14年 4月27日〜平成14年10月29日



  九州ブロック・・・・・・・平成13年 8月 1日〜平成14年 1月29日

               平成14年 4月27日〜平成15年 3月に係る

               労働力調査の公表日



  沖縄県・・・・・・・・・・平成11年 1月30日〜平成11年 4月30日

               平成11年10月30日〜平成15年 3月に係る

               労働力調査の公表日

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