タイトル:「障害者雇用率等について」の諮問及び答申について



発  表:平成15年1月29日(水)

担  当:職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課

                  電 話 03-5253-1111(内線5855)

                      03-3595-1173(夜間直通)

  厚生労働大臣は、平成15年1月29日に労働政策審議会(会長 西川 俊作慶

 應義塾大学名誉教授)に対して障害者雇用率等について諮問を行い(資料2参照)、

 同日、諮問のとおり平成15年度以降の障害者雇用率(現行 1.8%)及び障害

 者雇用納付金(現行 5万円)を現行通りとすること、並びに障害者雇用調整金を

 2万7千円(現行 2万5千円)に、報奨金を2万1千円(現行 1万7千円)に

 それぞれ引き上げること等を妥当と認める旨の答申を得た(資料1参照)。

  厚生労働省は、今後、これを踏まえ、政令等の改正を行うこととしている。

  諮問の概要等については別添のとおりである。




(別添)             「障害者雇用率等について」の概要  1.諮問の経緯    障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障   害者雇用率については、同法第14条第2項において、少なくとも5年ごとに、   労働者、身体障害者等の割合の推移を勘案して政令で定めることとなっている。    このため、同法に基づく障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)、障害   者雇用調整金(以下「調整金」という。)、報奨金についても、同時に見直しを   行うこととしている。  2.諮問の概要   (1)障害者雇用率について     民間事業主、国及び地方公共団体並びに特殊法人それぞれにつき現行のとお    りとすること。(現行−民間事業主 1.8%、国及び地方公共団体並びに特    殊法人 2.1%(都道府県に置かれる教育委員会等 2%))   (2)障害者雇用納付金等の額について(平成15年度以降)     i 調整金の単価(単位調整額)については、2万7千円とすること。      (現行 2万5千円)    ii 納付金の単価(調整基礎額)については、現行のとおりとすること。      (現行 5万円)    iii 報奨金の単価については、2万1千円とすること。      (現行 1万7千円)   (3)調整金及び報奨金の支給期間等の改正     調整金及び報奨金の支給申請期間の終期及び支給期間を2ヶ月早めること。   (4)その他     i 納付金制度に基づく助成金の対象として在職中に精神障害者となった者を      加えること。    ii 郵政事業庁が日本郵政公社となることに伴い、新たに「郵便局」を除外率      設定業種に加えること。    iii その他所要の規定の整備を行うこと。      (参考1)法定雇用率とは   (参考2)障害者雇用納付金制度   (参考3)障害者雇用率制度における除外率制度について

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