タイトル:「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の答申について
発 表:平成15年1月23日(木)
担 当:厚生労働省職業安定局雇用保険課
電 話 03-5253-1111(内線5763)
03-3502-6771(夜間直通)
平成15年1月15日に労働政策審議会(会長 西川俊作慶應義塾大学名誉教授)に
諮問した「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、本日、同審議会
から厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われた。
厚生労働省としては、これを受けて法律案を作成し、今通常国会に提出する予定
である。
(別添)
労審発第102号
平成15年1月23日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会
会長 西川 俊作
平成15年1月15日付け厚生労働省発職第0115001号をもって諮問のあった
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」については、本審議会は、下記のと
おり答申する。
記
別紙「記」のとおり。
(別紙)
平成15年1月23日
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
職業安定分科会
分科会長 諏訪 康雄
雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について
平成15年1月15日付け厚生労働省発職第0115001号をもって労働政策審議会
に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
記
厚生労働省案については、平成14年12月18日付け「労働政策審議会職業安
定分科会雇用保険部会報告書」を踏まえ、厳しい雇用失業情勢が長期化する中で経
済社会の構造的変化に的確に対応し、雇用保険制度の安定的運営を確保するための
改正として、了解する。
また、同報告書において今後の課題とされている事項については、引き続き十分
な検討を行うこととする。
なお、労働側委員からは、今後の雇用動向を考えれば、セーフティ・ネットとし
ての役割を果たす雇用保険の失業等給付は基本的には削減すべきではなく、基本手
当日額の給付率、上限額を見直す点及び高年齢雇用継続給付の支給要件、給付率を
見直す点については賛成はできないとの意見が表明された。
しかしながら、多数意見は厚生労働省案が妥当とするものである。
(参考1)「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について
(参考2)厚生労働省発0115001号
TOP
厚生労働省発表資料一覧