タイトル:求人年齢制限緩和に関する取組みの充実について



発  表:平成15年1月22日(水)

担  当:厚生労働省職業安定局業務指導課

                  電 話 03-5253-1111(内線5776,5774)

                      03-3502-6774(夜間直通)

 雇用失業情勢は、依然として厳しい状況が続いていることに加え、今後、不良債権

処理を加速する過程における影響も懸念される。こうした中、求人年齢制限の対象と

されがちな中高年齢者の求人を確保し、再就職を促進するためには、労働者の募集・

採用に当たって年齢にかかわりなく均等な機会が与えられるようにすることが極めて

重要となっている。このため、厚生労働省としては、今般、求人年齢制限の緩和の徹

底に向けて、目標を設定し、積極的な取組みを行うこととした。

 その具体的内容は以下のとおりであり、本日付けで、職業安定局長から各都道府県

労働局長あて通達したところである。





〔目標〕



 安定所で受理した求人のうち、年齢不問求人の割合を、平成17年度に30%とす

ること。





〔目標の考え方〕



 ・ 求人年齢制限緩和の促進のためには、これまでの年齢と深く結びついた雇用慣

  行の見直しを含め、広く社会全体にその意義と必要性の浸透を図りつつ、労使の

  理解と協力を得て、着実かつ計画的に取組みを進めていく必要がある。



 ・ このため、確実に実現すべき目標として、平成17年度には、現状(13%)

  の倍程度、30%とすることとしたものである。





〔目標達成に向けた取組みの展開〕



(1)当面の取組み(平成15年1〜3月)



  (1) 経済団体に対する求人年齢制限緩和についての要請、事業主が集まる会議

    の場等を活用しての説明、指導等の実施



  (2) 求人開拓の際や安定所窓口での個別の企業に対する説明、指導等



(2)平成15年度予算案に計上している「エイジフリー促進事業(仮称)」の内容



  (1) 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、広く国民一般に対する求人

    年齢制限緩和の基本理念に係る理解の浸透を図るための事業の実施



    ・ 年齢にかかわりなく働ける社会の意義と必要性に関する理解を促すため、

     「求人年齢制限を考えるシンポジウム(仮称)」の開催



    ・ 労働者の適性、能力に着目した募集、採用の実践を促すため、労働局に

     おける事業主懇談会の開催



    ・ 特に年齢不問求人の割合の低い都市部を中心にポスターや電車、バスな

     どの広告を利用した集中的な周知広報を実施



  (2) 個々の企業において、能力本位の募集、採用が具体化されるようにするた

    め、個別の企業が抱える問題に応じた助言、援助



    ・ 商工会議所等の経営指導員や高年齢者雇用アドバイザー等の活用



  (3) 求人年齢制限緩和についての個別事業主に対する勧奨、指導



    ・ パンフレット等を利用した勧奨、指導



    ・ 書面による求人年齢制限緩和の勧奨、指導





〔その他の取組み〕



 ○ 求人に年齢制限を付すことに合理的な理由のあるものについても、求人受理の

  際などに可能な限り年齢上限の引き上げを働きかける。



 ○ 民間の職業紹介事業者等に対しても、求人者に対し不合理な理由による年齢制

  限を行うことのないよう周知することについて、再度趣旨の徹底を図る。



  

改正雇用対策法施行前後における求人年齢制限の実態



年齢制限理由別割合

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