タイトル:民間企業の実雇用率は1.47%

     ―身体障害者及び知的障害者の雇用状況について―



発  表:平成14年12月26日(木)

担  当:厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課

                  電 話 03-5253-1111(内線5784,5853)

                      03-3502-6775(夜間直通)

 今回とりまとめた身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の雇用状

況は、障害者の雇用の促進等に関する法律により1人以上の身体障害者又は知的障害

者を雇用することを義務づけられている事業主等から、本年6月1日現在における障

害者の雇用状況の報告を求め、これを集計したものである。





1 民間企業における雇用状況



 (1)一般の民間企業



  ◯ 実雇用率

  

    1.8%の法定雇用率が適用される一般の民間企業(常用労働者数56人以上規

   模の企業)における実雇用率は前年より0.02ポイント低下し1.47%であった

   (第1表第5表)。



  ◯ 企業規模別状況

  

    企業規模別にみると、前年と比較した実雇用率は、300〜499人規模企業

   (1.41%→1.46%)で上昇したが、56〜99人規模企業(1.63%→1.52%)、

   100〜299人規模企業(1.36%→1.31%)、500〜999人規模企業(1.46%→1.43

   %)、1,000人以上規模企業(1.57%→1.56%)はそれぞれ低下した(第2表、

   第1図)。

    また、法定雇用率未達成企業の割合は、300人未満規模企業で増加し、300人

   以上規模企業で減少した(第2表)。



  ◯ 産業別状況

  

    産業別では、鉱業(1.47%→1.57%)、電気・ガス・熱供給・水道業(1.75

   %→1.78%)で実雇用率は前年より上昇した一方、卸売・小売業,飲食店

   (1.14%→1.14%)は横ばいとなり、農、林、漁業(1.72%→1.70%)、建設

   業(1.36%→1.34%)、製造業(1.71%→1.68%)、運輸・通信業(1.66%→

   1.61%)、金融・保険・不動産業(1.39%→1.37%)、サービス業(1.44%→

   1.42%)の各産業では前年より低下した(第3表第2図)。



 (2) 特殊法人等



    2.1%の法定雇用率が適用される公団、事業団等一定の特殊法人及び独立行

   政法人(常用労働者数48人以上規模の法人)については、実雇用率が前年より

   0.01ポイント低下し、1.96%となった(第1表第5表)。



2 国、地方公共団体における在職状況

  

  2.1%の法定雇用率が適用される国、地方公共団体の機関における実雇用率につ

 いては、国が前年と同率の2.14%、都道府県については前年より0.01ポイント上昇

 し2.46%、市町村は0.02ポイント低下し2.44%となり、全体としては前年より0.01

 ポイント低下して2.35%となった(第4表)。

  また、2.0%の法定雇用率が適用される都道府県等の教育委員会の機関では前年

 より0.01ポイント上昇し1.23%となった(第4表)。



3 障害者雇用対策の強化

  

  一般の民間企業の実雇用率が低下したことを踏まえ、別紙のとおり障害者雇用対

 策を強化することとする。

(参考)



◎法定雇用率とは



 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、

それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を

雇用しなければならないこととされている。

 (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇

用しなければならないこととなる企業等の規模である。)



           ┌ 一般の民間企業 ……………………… 1.8%

 民間企業 ………… │ (常用労働者数56人以上規模の企業)

           └ 特殊法人等 …………………………… 2.1%



             ┌ 常用労働者数48人以上規模の ┐

             └ 特殊法人及び独立行政法人   ┘





 〇 国、地方公共団体 ……………………………………………… 2.1%

       (職員数48人以上の機関)



      ただし、都道府県等の教育委員会 …………………… 2.0%

       (職員数50人以上の機関)





 なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用を

もって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。

 また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者

又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用し

ているものとみなされる。

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