タイトル:雇用に関する状況が全国的に悪化した場合の緊急就職支援者
雇用開発助成金の全国発動等について
発 表:平成14年10月9日(水)
担 当:厚生労働省職業安定局雇用開発課
電 話 03-5253-1111(内線5794)
03-3502-6776(夜間直通)
緊急就職支援者雇用開発助成金(参考1)及び雇用調整助成金(参考2)につい
ては、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に機動的
に発動して、中高年齢者の再就職促進や労働者の雇用維持を図っているところであ
る(現在平成13年10月1日より平成14年9月30日まで発動中)。
今般、完全失業率等の雇用関連指標の動向が、雇用に関する状況が悪化したと認
める場合の基準を満たすこととなったので、下記のとおり10月1日から更に半年
間、全国において緊急就職支援者雇用開発助成金を適用することとした。また、中
高年齢労働者の雇用失業情勢を踏まえ、対象労働者の年齢の下限については引き続
き45歳とすることとした。
併せて、雇用調整助成金(参考2)のクーリング期間についても、特例措置の基
準を満たすこととなったので、平成14年10月1日から更に半年間、その弾力的
運用を行うこととした。
記
1 緊急就職支援者雇用開発助成金の適用について
(1)発動期間 :平成14年10月1日から平成15年3月31日まで
(2)対象労働者:45歳以上60歳未満であって雇用対策法又は高年齢者雇用
安定法に規定する再就職援助計画の対象者
(3)対象事業主:発動期間中に対象労働者を継続して雇用する労働者として雇
い入れる事業主
(4)助成内容 :半年間に支払った賃金相当額の4分の1(中小企業は3分の1)
2 雇用調整助成金のクーリング期間の特例措置の適用について
(1)発動期間 :平成14年10月1日から平成15年3月31日まで
(2)対象事業主:発動期間中に本制度を利用した事業主
(3)措置の内容:クーリング期間については、原則、事業主が希望する利用期間
(1年間)満了日の翌日から起算して、次に雇用調整助成金の制
度を利用するまで1年以上期間をおく必要があるが、発動期間中
においては、雇用調整の最終実施日の翌日から起算して1年間と
することができる。
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