タイトル:全国における緊急雇用創出特別奨励金の発動期間の延長について



発  表:平成14年8月30日(金)

担  当:厚生労働省職業安定局雇用開発課

                  電 話 03-5253-1111(内線5795)

                      03-3502-6776(夜間直通)

 厚生労働省は、「雇用活性化総合プラン」の一環として、平成11年1月に緊急雇

用創出特別基金を創設し、全国、地域ブロック及び沖縄県のそれぞれにおいて完全失

業率が発動要件に達した場合に、緊急雇用創出特別奨励金を支給する事業を実施して

いるところである。

 このうち、全国の発動要件については、単月の完全失業率(季節調整値)が5.0

%以上となった場合に発動することとしているところであり、既に、平成13年8月

29日から平成14年8月30日までの間、発動してきているところである。

 本日公表された平成14年7月の全国の完全失業率(季節調整値)が5.4%とな

ったことを踏まえ、本年8月31日から平成15年2月28日までの6か月間、全国

における本事業の発動期間を延長することとした。  

 これにより、事業主が45歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等

の受講者を公共職業安定所又は民営職業紹介所の紹介により雇い入れたときは、1人

当たり30万円等が、また、緊急対応型ワークシェアリング制度を導入し雇用を創出

した事業主に対して、制度導入加算として、最初の雇入れに際し、労働者数が300

人以下の事業所の場合は30万円、労働者数が301人以上の事業所の場合は100

万円が、緊急雇用創出特別奨励金として支給されることとなる(別紙)。

 緊急雇用創出特別奨励金の支給申請受付等の事務については当該労働者の雇入れに

係る事業所の所在地を業務担当区域とする各都道府県の高年齢者雇用開発協会におい

て実施する。



(参考:発動の実績)



  全国・・・・・・・・・平成13年 8月29日〜平成14年 8月30日



  北海道・・・・・・・・平成12年 4月29日〜平成12年10月31日

             平成13年 4月28日〜平成14年10月29日



  東北ブロック・・・・・平成14年 4月27日〜平成14年10月29日



  南関東ブロック・・・・平成11年10月30日〜平成12年 2月 1日

             平成14年 7月31日〜平成15年 1月31日



  近畿ブロック・・・・・平成11年 7月31日〜平成14年10月29日



  四国ブロック・・・・・平成14年 4月27日〜平成14年10月29日



  九州ブロック・・・・・平成13年 8月 1日〜平成14年 1月29日

             平成14年 4月27日〜平成14年10月29日



  沖縄県・・・・・・・・平成11年 1月30日〜平成11年 4月30日

             平成11年10月30日〜平成14年10月29日

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