タイトル:三宅島に対する雇用調整助成金の特例措置の延長について



発  表:平成14年8月28日(水)

担  当:厚生労働省職業安定局雇用開発課

                  電 話 03-5253-1111(内線5794)

                      03-3502-6776(夜間直通)

  厚生労働省では、三宅島噴火による全島避難により事業活動の停止、縮小を余儀

 なくされている当該地域の事業主が行う雇用維持のための努力を支援するため、平

 成12年8月29日から本年8月28日までの2年、特例措置として、雇用調整助

 成金を適用しているところである。

  三宅島においては現在も全島避難を余儀なくされており、依然として事業所復旧

 の見通しも立たない状況であるため、さらに6か月間、雇用調整助成金の特例措置

 の延長を行うこととする。

  これにより、下記1の対象事業主が、下記4の指定期間内に、下記2の対象労働

 者について休業、教育訓練又は出向を行った場合、支払った休業手当等の賃金の一

 部として、下記3の助成率により雇用調整助成金を支給する。







                    記





  1 対象事業主



    東京都三宅村に所在する事業所の事業主





  2 対象労働者



    雇用保険の被保険者





  3 助成率



   (1)休業・出向

    2/3(中小企業:3/4)(通常1/2(中小企業:2/3))



   (2)教育訓練

    3/4(中小企業:4/5)(通常1/2(中小企業:2/3))





  4 指定期間



    平成12年8月29日から平成15年2月28日までの2年半(6か月延長)





  

 (参考1)雇用調整助成金の概要

 (参考2)雇用調整助成金のこれまでの利用実績(平成14年7月末)

 (参考3)雇用調整助成金利用事業所における被保険者数の推移

 (参考4)7月末現在で利用している5事業所の内訳

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