タイトル:「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を
変更する告示案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の
規定に基づき一般保険料額表を定める告示案要綱」についての労働政策
審議会に対する諮問及び答申について
発 表:平成14年8月23日(金)
担 当:厚生労働省職業安定局雇用保険課
電 話 03-5253-1111(内線5764)
労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 諏訪康雄法政大学教授)に
おいては、平成14年7月19日に雇用保険制度の見直しについての中間報告をとりまと
めたところである。
本日、同報告において当面の対応として早急に実施に移す必要があるとされた弾力
条項の発動について、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用
保険率を変更する告示案要綱」として、また、雇用保険率の改正に伴う一般保険料額
表について「労働保険料の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額
表を定める告示案要綱」として、それぞれ労働政策審議会に諮問し(資料2参照)、
同審議会職業安定分科会(分科会長 諏訪康雄法政大学教授)において審議が行われ
た結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、資料1のとおり妥当である旨の答申が
行われたところである。
今後、当該告示案要綱に基づき告示を作成する予定である。
なお、告示案の概要は、以下のとおりである。
1 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更
する告示案要綱」について
現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況にかんがみ、労働保険の保険料の
徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項の規定に基づき、い
わゆる弾力条項を発動し、平成14年10月1日以後の雇用保険率を1,000分の2
引き上げ、1,000分の17.5(農林水産業及び清酒製造業については1,000分の
19.5、建設業については1,000分の20.5)とし、同日前の雇用保険率について
は、なお従前の例によるものとする。
2 「労働保険料の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表
を定める告示案要綱」について
雇用保険率の改正に伴い、一般保険料額表について告示を行う。
(注)「一般保険料額表」とは、事業主の事務の簡素化を図るため、被保険
者の負担する一般保険料額(雇用保険率に応ずる部分の額から、三事業
率相当額を減じた額の二分の一の額)を表形式で定めたものである。
<労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会中間報告(平成14年7月19日)>
雇用保険制度の見直しについて(中間報告)(抜粋)
雇用保険料率について
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