タイトル:雇用保険の基本手当の日額、控除額及び高年齢雇用継続給付の

     支給限度額を変更



発  表:平成14年7月12日(金)

担  当:厚生労働省職業安定局雇用保険課

                  電 話 03-5253-1111(内線5764)

1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、雇用保険法の

 規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率に応じ

 て自動変更されることとなっているが、今般、毎月勤労統計の平成13年度の平均

 給与額(同年度の各月における平均定期給与額の平均額)が平成12年度の平均給

 与額に比して約0.9%低下したことから、この低下した率に応じて、



  ○雇用保険の基本手当の日額の最低額及び最高額等の引下げ



  ○失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額

   の引下げ



  ○高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ



 を行う旨の告示が制定され、本年8月1日より適用されることとなった。





2 改正の概要は別添のとおりである。




(別添)  1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ  2 失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る   控除額(※)の引下げ  3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ  4 その他の留意点  [参考] 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の自動的     変更の割合(最近5年間)

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