タイトル:「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対する

     労働政策審議会の諮問及び答申について

     (雇用調整助成金の暫定措置)



発  表:平成14年5月22日(水)

担  当:厚生労働省職業安定局雇用開発課

                  電 話 03-5253-1111(内線5848)

                      03-3502-6776(夜間直通)

 現下の厳しい雇用失業情勢の下、多様な形態の休業を実施することにより雇用を維

持する事業主を支援し、労働者の失業の防止を図ることが必要である。このため、平

成17年3月31日までの暫定措置として、雇用調整助成金制度の短時間休業に係る

要件の緩和を内容とする「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働

政策審議会に諮問し(資料2参照)、本日、同審議会より、資料1のとおり妥当であ

る旨の答申を得たところである。
 今後、当該省令案要綱に基づき省令案を作成し、本年6月1日より施行する予定で

ある。

  

雇用調整助成金の暫定措置について

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