タイトル:「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の

     促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に

     関する法律案」について



発  表:平成13年11月9日(金)

担  当:厚生労働省職業安定局雇用政策課

                  電 話 03-5253-1111(内線5671)

                      03-3502-2278(夜間直通)

  厚生労働省においては、「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円

 滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措

 置に関する法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣

 議決定がなされた。



  なお、法律案の概要は、別紙のとおりである。




(別紙)  経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の  機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案の概要                〈雇用対策臨時特例法案〉  1.法律案の趣旨    現下の厳しい雇用失業情勢の下で、産業構造改革・雇用対策本部においてとり   まとめられた「総合雇用対策」のうち、法的整備を必要とする施策について、平   成16年度末までの間、臨時の特例措置を講ずるためのもの。  2.法律案の概要   (1)職業訓練の受講者に対する雇用保険の給付の拡充     公共職業訓練を受講している45歳以上の中高年齢者について、訓練の受講    終了後、必要に応じ、訓練延長給付を受けつつ再度の受講ができることとする    等の措置を講ずる。(雇用保険法の特例)   (2)経営革新に伴う労働者の雇入れ等に対する助成     中小企業者が経営革新を行い、中高年齢者を雇い入れた場合等に助成を受け    ることができるものとする。(中小企業労働力確保法の特例)    (注)経営革新:「新商品・新サービスの開発等」、「商品・サービスの新た      な生産・販売方式等の導入」等により、経営の相当程度の向上を図ること   (3)中高年齢者の派遣期間の延長     再就職が厳しい状況にある中高年齢者について、派遣期間の制限を現行の    1年間から3年間に延長する。(労働者派遣法の特例)  3.施行日等    平成14年1月1日(平成17年3月31日をもって失効)       経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、   雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する   法律案要綱

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