タイトル:雇用に関する状況が全国的に悪化した場合の緊急就職支援者

     雇用開発助成金の全国発動等について



発  表:平成13年9月28日(金)

担  当:厚生労働省職業安定局雇用開発課

                  電 話 03-5253-1111(内線5794)

                      03-3502-6776(夜間直通)

 本年10月1日に施行される特定求職者雇用開発助成金については、従来の就職困

難者の雇入れ助成である特定就職困難者雇用開発助成金に加え、雇用に関する状況が

全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に、機動的に発動する緊急就職支援者

雇用開発助成金(参考1)を設けたところである。

 今般、完全失業率等の雇用関連指標の動向が、雇用に関する状況が悪化したと認め

る場合の基準を満たすこととなったので、下記のとおり10月1日から半年間、全国

において緊急就職支援者雇用開発助成金を適用することとした。また、中高年齢労働

者の雇用失業情勢を踏まえ、対象労働者の年齢の下限については45歳とすることと

した。

 併せて、雇用調整助成金(参考2)のクーリング期間についても、特例措置の基準

を満たすこととなったので、その弾力的運用を行うこととした。


                  記

1 緊急就職支援者雇用開発助成金の適用について


 (1) 発動期間 :平成13年10月1日から平成14年3月31日まで

 (2) 対象労働者:45歳以上60歳未満であって雇用対策法又は高年齢者雇用安

         定法に規定する再就職援助計画の対象者

 (3) 対象事業主:発動期間中に対象労働者を継続して雇用する労働者として雇い

         入れる事業主

 (4) 助成内容 :半年間に支払った賃金相当額の4分の1

         (中小企業は3分の1)

2 雇用調整助成金のクーリング期間の 特例措置の適用について

 (1) 発動期間 :平成13年10月1日から平成14年3月31日まで

 (2) 対象事業主:発動期間中に本制度を利用した事業主

 (3) 措置の内容:クーリング期間については、原則、事業主が希望する利用期間

         (1年間)満了日の翌日から起算して、次に雇用調整助成金の制

         度を利用するまで1年以上期間をおく必要があるが、発動期間中

         においては、雇用調整の最終実施日の翌日から起算して1年間と

         することができる。

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