タイトル:介護労働実態調査中間結果報告

     



発  表:平成13年7月31日(火)

担  当:厚生労働省職業安定局民間需給調整課

                  電 話 03-5253-1111(内線5785)

                      03-3502-5227(夜間直通)

I 調査の概要





 1 この調査は、厚生労働省の委託を受けて、(財)介護労働安定センターが、介

  護労働分野の事業主に対して、介護労働者の雇用状況、賃金、就労時間、雇用管

  理上の実態等を把握するため実施したものである。



 2 この調査は5人以上の常用労働者を雇用する介護分野事業所3,080社に対

  して実施し、1,347社から回答を得た(回収率43.7%)。

   回答事業所の法人格は「社会福祉法人」(48.2%)が最も多く、全体の約

  半分を占めている。次いで「民間企業」(26.4%)、「医療法人」

  (15.6%)となっている。なお、NPO(2.2%)、生協・農協

  (2.7%)等も含まれている。



 3 この調査で対象となった労働者は、上記の回答事業所に所属して介護関係業務

  に従事する労働者39,261人である。



 4 調査期間は、平成12年11月1日から11月30日であり、調査対象は、無

  作為の抽出で郵送にてアンケート方式により実施した。



 5 介護分野の労働者に対しても、調査を実施中であるが、その結果については

  9月を目途にとりまとめ、公表する予定である。



 6 調査実施機関(財)介護労働安定センター

            連絡先 電話番号 03−3292−1693







II 調査結果の概要





【ポイント】



 1.就労日数・労働時間

 

  (1)月間所定就労日数

     全体の平均は20日、支払形態別での時間給制は16日と格差があり、雇

    用形態別では、短時間労働者17日、非常勤労働者13日、登録ヘルパーは

    15日である。



  (2)1日の所定労働時間数

     全体の平均は7.1時間、賃金支払形態別での時間給制は5.2時間と短

    く、雇用形態別では、登録ヘルパーは3.9時間となっている。



  (3)月間稼働時間数(推計)では正社員164時間、非正社員のうち常勤労働

    者は150時間であるが、短時間労働者97時間、非常勤労働者68時間、

    登録ヘルパーは59時間と少ない。(いずれも図表4参照)





 2.賃金(所定)

  (1)支払形態別では月給制で224,726円、日給制8,183円、時間給

    制は1,203円である。



  (2)雇用形態別では正社員226,677円、非正社員の時間給で常勤労働者

    1,021円、短時間労働者1,022円、非常勤労働者1,329円、登

    録ヘルパーは1,353円。



  (3)月収換算額では短時間労働者、非常勤労働者、登録ヘルパーは稼働時間が

    少ないため、それぞれ89,920円、86,298円、66,934円と

    なっている。



  (4)資格(職種)別ではホームヘルパー2級は130,736円、ケアマネー

    ジャー276,057円。(いずれも図表7図表8参照)



  (5)移動時間を労働時間として賃金を支払っている事業所は18.5%である。

    (22P参照)





3.従業員の過不足状況



  「ケアマネージャー」34.4%、「ホームヘルパー」25.6%が不足として

 いる。1年後も不足状況が続くと見込んでいる事業所が多い。(図表15図表16

 参照)







1 就労日数・労働時間



(1)就労日数

  ・1ヶ月あたりの平均就労日数は全体で20日であり、賃金支払形態別にみると

   月給制は21日、日給制は18日、時間給制は16日となっている。



  ・雇用形態別では、正社員は21日、非正社員の常勤労働者は20日、短時間労

   働者は17日、非常勤労働者は13日となっている。また、登録ヘルパーは実

   績で15日となっている。





(2)1日の所定労働時間数

  ・1日の所定労働時間は全体で7.1時間、賃金支払形態別では月給制7.8時

   間、日給制7.4時間であるが、時間給制では5.2時間と短くなっている。



  ・雇用形態別では、正社員は7.8時間、短時間労働者と非常勤労働者は大部分

   が時間給制であり5.7時間、5.2時間となっているが、所定労働時間が定

   められていない登録ヘルパーは実績で1日3.9時間である。





(3)月間稼働時間数

  ・月間所定就労日数と1日の所定労働時間数を乗じて月間の稼働時間数を雇用形

   態別に推計すると、正社員が164時間、非正社員のうち常勤労働者が150

   時間であるが、短時間労働者97時間、非常勤労働者68時間、登録ヘルパー

   は59時間(実績)と少なくなっている。(いずれも図表4参照)







2 賃金



 (1)賃金支払形態別の所定賃金額は、月給制が224,726円、日給制で

   8,183円、時間給制で1,203円となっている。



 (2)雇用形態別所定賃金額は、正社員はほとんど月給制であり227,966円

   であるが、非正社員は、時間給制の労働者が多いので時間給についてみると常

   勤労動者1,021円、短時間労働者は1,022円、非常勤労働者は

   1,329円、登録ヘルパーは1,353円となっている。(ただし、非常勤

   医師が含まれている)



 (3)月収換算額では非正社員は全体の平均月収額は118,466円となってお

   り、常勤労働者は151,852円である一方、短時間労働者、非常勤労働者

   は稼働時間数が少ないことからそれぞれ89,920円、86,298円とな

   っている。なお、登録ヘルパーの月収実績は66,934円である。



 (4)資格別所定賃金額では月収換算の平均所定賃金額(全体)では、1級ホーム

   ヘルパーは190,018円、2級ホームヘルパーは130,736円、3級

   ホームヘルパーは116,434円となっている。また、ケアマネージャーは

   276,057円となっている。(図表7図表8参照)



 (5)ホームヘルパーの行う業務で身体介護、複合型、家事援助ごとに、賃金額を

   設定していると回答した事業所は、時間給に対して設定を行っているものが多

   く、訪問介護サービスを提供している事業所の約半数の49.8%となってい

   る。この設定での平均賃金額(時間給)は身体介護1,456.8円、折衷型

   1,251.2円、家事援助型1,056.3円となっている。(図表9参

   照)



 (6)在宅介護サービスにおける移動時間の取扱いについては、移動時間は労働時

   間として賃金を支払っている事業所は18.5%、移動時間は労働時間としな

   いと答えた事業所は25.2%となっている。

    また、労働時間としないが何らかの対策を講じている事業所は56.3%で

   あり、その内容は「交通費の実費あるいは一部の支援」、「時間給を高く設定」、

   「移動時距離1キロメートル単位での手当の支給」等がある。(図表20、

   図表21参照)







3 社会保険の加入状況



  非正社員のホームヘルパーの社会保険の加入状況をみると、常勤労働者について

 は各保険とも9割以上あるが、短時間労働者や非常勤労働者については労災保険を

 除き、各保険の加入比率はそれほど高くない。(図表10参照)







4 従業員の採用状況



 (1)採用活動の際、利用した機関、媒体としては「公共職業安定所76.0%」、

   「雑誌・新聞40.2%」となっている。(図表12参照)



   ・従業員の採用及び定着状況では「従業員を採用しているし、定着もよい」事

    業所は正社員の場合72.5%、非正社員の場合、約57.6%を占める。

    一方「採用しているが定着が悪い」、「採用できず困っている」事業所はそ

    れぞれ正社員で7.2%、2.2%、非正社員ではそれぞれ12.8%、

    3.6%である。(図表13参照)



   ・従業員の過不足状況

     職務別に従業員の過不足状況では不足しているとする事業主は「ケアマネ

    ージャー」で34.4%次いで「ホームヘルパー」で25.6%(民間企業

    では45.2%、NPOでは55.2%)であった。

     また、今後(1年後の見込)の過不足状況については現在と大差はない。

    (図表15図表16参照)







5 従業員に対する研修



 ・従業員に対する社内・社外研修の実施、参加など「社内研修を実施しており、社

  外研修にも参加させている」事業所は75.6%、いずれか一方を実施している

  が20.3%となっているが、「社内・社外研修いずれも実施していない」事業

  所が2.7%となっている。(図表14参照)



 ・研修の実施や参加を行っていない理由としては「時間的余裕がない」が圧倒的に

  多く(72.2%)で、次いで「費用が高額である」が25.0%、「参加させ

  たいものがない」13.9%等となっている。(図表14−2参照)





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