タイトル:「たら等はえ縄漁業」の特定漁業への指定について
−国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の
一部改正について−
発 表:平成13年6月12日(火)
担 当:厚生労働省職業安定局産業雇用構造調整室
電 話 03-5253-1111(内線5777)
03-3593-6241(夜間直通)
1 国際協定等による漁業規制の強化に対処するため、緊急に減船の実施を余儀なく
され、これに伴い一時に多数の離職者が発生する漁業については、国際協定の締結
等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。以下「漁臨法」
という。)の「特定漁業」として政令指定し、当該漁業からの離職者に対し、漁業
離職者求職手帳の発給、職業転換給付金の支給等再就職の促進のための特別の措置
を講じているところである。
2 昨年12月、東京において開催されていた日ロ漁業委員会第17回会議において、
平成13年のまだらの漁獲割当量について従前の2割程度まで削減することが合意
された。これを受けて、水産庁は、平成13年6月末までにたら等はえ縄漁業の現
在の許可隻数の約5割に当たる23隻程度の減船を実施することを決定し、これに
伴い相当数の離職者の発生が見込まれている。
3 このため、今回、漁臨法施行令の一部を改正し、「たら等はえ縄漁業」(すけと
うだらをとることを目的とする漁業を除く。)を「特定漁業」として指定し、
当該漁業からの離職者を漁臨法に基づく特別の措置の対象とすることとした。
(注)「たら等はえ縄漁業」とは、「動力漁船によりはえ縄を使用してたら、めぬけ
又はあぶらざめをとることを目的とする漁業(漁業法第52条第1項の指定漁
業を定める政令第1項第4号、第5号及び第10号から第11号までに掲げる
ものを除く。)」のことである。
参考 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に係る雇用対策流れ図
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