タイトル:三宅島等に対する雇用調整助成金の特例措置の延長について



発  表:平成13年2月28日(水)

担  当:厚生労働省職業安定局雇用開発課

                  電 話 03-5253-1111(内線5794)

                      03-3502-6776(夜間直通)

 厚生労働省では、三宅島噴火による全島避難及び新島・神津島近海地震により事業

活動の停止、縮小を余儀なくされている当該地域の事業主が行う雇用維持のための努

力を支援するため、平成12年8月29日から本年2月28日までの6ヶ月間、特例

措置として、雇用調整助成金を適用しているところである。
 しかしながら、三宅島においては現在も全島避難を余儀なくされているなど、依然

として厳しい雇用失業情勢が続いているため、当該特例措置を更に6ヶ月間延長し、

本年8月28日までとすることとした。
 これにより、下記1の対象事業主が、4の指定期間内に、2の対象労働者について

休業、教育訓練又は出向を行った場合、支払った休業手当等の賃金の一部として、3

の助成率により雇用調整助成金を支給する。


                  記


 1 対象事業主
   東京都三宅村、神津島村又は新島村(式根島を含む。)に所在する事業所の事

  業主

 2 対象労働者
   雇用保険の被保険者(特例として、被保険者として継続して雇用された期間が、

  6か月未満である場合も含む。)



 3 助成率



  (1) 休業・出向
     2/3(中小企業:3/4)  (通常 1/2(中小企業:2/3))

  (1) 教育訓練


     3/4(中小企業:4/5)  (通常 1/2(中小企業:2/3))

 4 指定期間
   平成12年8月29日から平成13年8月28日までの1年間(6か月延長)



  

   (参考1)雇用調整助成金の概要



   (参考2)雇用調整助成金の利用実績



   (参考3)雇用保険の適用事業所数及び被保険者数

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