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資格名 訪問介護員
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成13年度以降
(2)結論予定時期
 平成13年度以降
(3)措置予定時期
 平成13年度以降
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省老健局振興課
(2)責任者の官職氏名
 振興課長 木倉敬之
(3)担当人数
 7人
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」
(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中。
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度
 なし
(2)改正内容
 なし
(3)背景事情
 なし
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 要介護者等の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、
その他の日常生活上の世話を適切に行うためには、専門的知識
や技術を有する訪問介護員の訪問介護事業所への配置が不可欠
である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 要介護者等の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、
その他の日常生活上の世話を適切に行うためには、専門的知識
や技術を有する訪問介護員の配置が不可欠であり、有効な代替
手法は想定されない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 昨年4月からの介護保険制度の導入に伴い設定したものであ
り、当面は事業の実施状況を見守っていくことが必要。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
訪問介護という業務内容に照らせば、事業所単位以外の必要単
位にはなじまない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 兼務を禁止する規定はない。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 訪問介護員は事業所の業務そのものを担うものであり、そも
そも外部委託になじむものではない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 訪問介護員の性格や位置づけは、法令上明記されている。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 実務要件はない。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 学歴要件はない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 講習は毎年度実施されている。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
〇合否判定基準の公表
該当しない
【理由】
 試験を行っていない。

〇科目別合格制の導入
該当しない
【理由】
 試験を行っていない。

〇試験問題の公表・持ち帰りの推進
該当しない
【理由】
 試験を行っていない。

〇講習時間・期間の短縮
該当しない
【理由】
 日常生活全般の援助に関する知識・技能を修得するために最
低限必要な講習時間の基準を設定しており、講習時間の短縮は
困難。

〇通信教育の導入
該当しない
【理由】
 講義については、通信の方法も可能としている。

〇受験料・講習料の精査
該当しない
【理由】
 講習機関(都道府県又はその指定する機関)が独自に定めて
いる。

〇ホームページへの掲載
該当しない
【理由】
 すでに掲載している。

(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 訪問介護員に変えて、介護福祉士を配置することは可能であ
り、また、介護職員の経験を有する者や看護婦については講習
課程の免除も可能となっている。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 明文化、公表されていない特例措置はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 障害を理由とする欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 有効期間・定期講習はない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
該当しない。
【理由】
 都道府県による指定の対象は、公益法人に限定していない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
該当しない。
【理由】
 諸外国の制度については、必要に応じ随時情報収集している
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定はない。

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