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資格名 介護支援専門員
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成13年度以降
(2)結論予定時期
 平成13年度以降
(3)措置予定時期
 平成13年度以降
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省老健局振興課
(2)責任者の官職氏名
 振興課長 木倉敬之
(3)担当人数
 7人
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」
(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中。
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
(1)改正年度
 なし
(2)改正内容
 なし
(3)背景事情
 なし
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 要介護者等が心身の状況などに応じたサービスを利用するこ
とができるよう適切な介護サービス計画を作成するためには、
専門的な知識や技術を有する介護支援専門員の居宅介護支援事
業所への配置が不可欠である。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 要介護者等が心身の状況などに応じたサービスを利用するこ
とができるよう適切な介護サービス計画を作成するためには、
専門的な知識や技術を有する介護支援専門員の配置が不可欠で
あり、有効な代替手法は想定されない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
該当しない。
【理由】
 昨年4月からの介護保険制度の施行に伴い導入された制度で
あり、当面は事業の実施状況を見守っていくことが必要。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
介護サービス計画の作成という業務内容に照らせば、事業所、
施設単位以外の必置単位にはなじまない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 居宅介護支援事業所においては、介護支援専門員は「居宅介
護サービス計画の作成」という居宅介護支援事業所の事業その
ものを担い、計画作成時から計画作成後に至るまで、利用者や
事業者との連絡を継続的・日常的に行う必要があることから1
人は常勤でなければならないこととしている。
 介護保険施設においては、介護支援専門員は「施設サービス
計画の作成」という施設サービスの提供の要となる業務を担い
、計画作成時から計画作成後に至るまで、入所者の課題の把握
や他の従業者との連絡を継続的・日常的に行う必要があること
から1人は常勤でなければならないこととしている。
 その上で、居宅介護支援事業者にあっては、利用者が50人
を超えた場合、介護保険施設にあっては入所者が100人を超
えた場合に置くこととされている2人目以降の増員に係る介護
支援専門員について、非常勤でも可とされており、他の事業所
との兼務等が認められている。
 このため、これ以上の緩和は、適切なサービス提供の体制確
保の観点から、不適当。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 居宅介護支援事業所における介護支援専門員は、事業所の事
業そのものを担うものであり、そもそも外部委託になじむもの
ではない。
 また、介護保険施設においては、介護支援専門員は、常に入
所者の課題の把握や他の事業者との連絡が義務づけられており
、入所者に適したサービス提供の要となることから、その業務
は施設の従業者により行われるべきであり、外部委託すること
は適切ではない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 当該資格の性格や位置づけは、法令上明記されている。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】  
 介護サービス利用の要となる介護支援専門員の業務を適切に
遂行するためには最低限、保健・医療・福祉の現場における一
定の実務経験が不可欠であり、当面、実務経験期間(別添参照
)の短縮は不適当。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 学歴要件はない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 試験・講習を毎年度実施している。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
〇試験・講習について合否判定基準の公表
該当しない。
【理由】
 介護支援専門員の試験については、制度施行後間もないこと
等から、毎年度、実施結果に基づき合否を判定しており、合否
基準を年度毎に公表しても反対に受験者等の混乱を招くのみで
あることから、現在のところ未公表としている。

〇科目別合格制の導入
該当しない
【理由】
 介護サービス利用の要としての業務を適切に遂行するために
は、介護保険制度に関する知識を同時期に網羅的に有すること
が必要であり、科目別に分けることは困難。ただし、すでに医
師、看護婦等の法定資格を有する者については、一部試験の解
答を免除することとしている。

〇試験問題の公表・持ち帰りの推進
該当しない
【理由】
 介護保険制度の実施状況をみながら、介護支援専門員の資質
の確保・向上等の要請を踏まえつつ検討する必要があるが、一
般に、試験問題を公表すると、質の良い問題であっても再度提
出した際に正解率が極めて高くなってしまう可能性があり、受
験者の知識を正確に評価することが困難となると考えられるこ
と、また、制度施行後間もないため、試験問題のプール量も未
だ十分とはいえないことなどから、現在のところ未公表として
いる。

〇講習時間・期間の短縮
該当しない
【理由】
 当該資格として必要な知識・技術を取得するために最低限必
要な講習時間を課しており、講習時間の短縮等は困難。

〇通信教育の導入
該当しない
【理由】
 当該資格に必要な知識・技術を取得するため、演習・実習を
中心とした講習であることから、通信教育による対応は困難。

〇受験料・講習料の精査
該当しない
【理由】
 試験・講習実施者(都道府県又はその指定する機関)が独自
に定めている。

〇ホームページへの掲載
該当しない
【理由】
 すでに掲載している。

(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 関連・類似資格はない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例措置はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 障害を理由とする欠格事由はない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期間及び定期講習の義務づけはない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
該当しない。
【理由】
 都道府県による指定の対象は公益法人に限定していない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
該当しない。
【理由】
 諸外国の制度については必要に応じ随時情報収集している。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施
設に配置することとされている介護支援専門員については、入
所者の処遇に支障が無い場合については、当該施設の他の業務
を兼務することは可能。なお、居宅介護支援事業所については
、他の業務との兼務を禁止する規定は無い。

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