資格名 | 介護支援専門員 |
1 見直しのスケジュール | (1)見直し開始時期 平成13年度以降 (2)結論予定時期 平成13年度以降 (3)措置予定時期 平成13年度以降 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 厚生労働省老健局振興課 (2)責任者の官職氏名 振興課長 木倉敬之 (3)担当人数 7人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に 係る過去の指摘及び これに対する対応 |
「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」 (平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中。 |
4 当該必置資格等に 係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 なし (2)改正内容 なし (3)背景事情 なし |
5 見直しの基準・視点に 基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 要介護者等が心身の状況などに応じたサービスを利用するこ とができるよう適切な介護サービス計画を作成するためには、 専門的な知識や技術を有する介護支援専門員の居宅介護支援事 業所への配置が不可欠である。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 要介護者等が心身の状況などに応じたサービスを利用するこ とができるよう適切な介護サービス計画を作成するためには、 専門的な知識や技術を有する介護支援専門員の配置が不可欠で あり、有効な代替手法は想定されない。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、 資格者の業務範囲の 見直し】 |
該当しない。 【理由】 昨年4月からの介護保険制度の施行に伴い導入された制度で あり、当面は事業の実施状況を見守っていくことが必要。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された 資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 介護サービス計画の作成という業務内容に照らせば、事業所、 施設単位以外の必置単位にはなじまない。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 居宅介護支援事業所においては、介護支援専門員は「居宅介 護サービス計画の作成」という居宅介護支援事業所の事業その ものを担い、計画作成時から計画作成後に至るまで、利用者や 事業者との連絡を継続的・日常的に行う必要があることから1 人は常勤でなければならないこととしている。 介護保険施設においては、介護支援専門員は「施設サービス 計画の作成」という施設サービスの提供の要となる業務を担い 、計画作成時から計画作成後に至るまで、入所者の課題の把握 や他の従業者との連絡を継続的・日常的に行う必要があること から1人は常勤でなければならないこととしている。 その上で、居宅介護支援事業者にあっては、利用者が50人 を超えた場合、介護保険施設にあっては入所者が100人を超 えた場合に置くこととされている2人目以降の増員に係る介護 支援専門員について、非常勤でも可とされており、他の事業所 との兼務等が認められている。 このため、これ以上の緩和は、適切なサービス提供の体制確 保の観点から、不適当。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 居宅介護支援事業所における介護支援専門員は、事業所の事 業そのものを担うものであり、そもそも外部委託になじむもの ではない。 また、介護保険施設においては、介護支援専門員は、常に入 所者の課題の把握や他の事業者との連絡が義務づけられており 、入所者に適したサービス提供の要となることから、その業務 は施設の従業者により行われるべきであり、外部委託すること は適切ではない。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や 位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 当該資格の性格や位置づけは、法令上明記されている。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 介護サービス利用の要となる介護支援専門員の業務を適切に 遂行するためには最低限、保健・医療・福祉の現場における一 定の実務経験が不可欠であり、当面、実務経験期間(別添参照 )の短縮は不適当。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 学歴要件はない。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 試験・講習を毎年度実施している。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、 資格取得要件の改善】 |
〇試験・講習について合否判定基準の公表
該当しない。 【理由】 介護支援専門員の試験については、制度施行後間もないこと 等から、毎年度、実施結果に基づき合否を判定しており、合否 基準を年度毎に公表しても反対に受験者等の混乱を招くのみで あることから、現在のところ未公表としている。 〇科目別合格制の導入 〇試験問題の公表・持ち帰りの推進 〇講習時間・期間の短縮 〇通信教育の導入 〇受験料・講習料の精査 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の 統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 関連・類似資格はない。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得 に係る特例認定基準の 明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 特例措置はない。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする 欠格事由の見直し】 |
該当しない。 【理由】 障害を理由とする欠格事由はない。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は 定期講習の義務付けの 見直し】 |
該当しない。 【理由】 資格の有効期間及び定期講習の義務づけはない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の 多様化】 |
該当しない。 【理由】 都道府県による指定の対象は公益法人に限定していない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の 視点】 |
該当しない。 【理由】 諸外国の制度については必要に応じ随時情報収集している。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施 設に配置することとされている介護支援専門員については、入 所者の処遇に支障が無い場合については、当該施設の他の業務 を兼務することは可能。なお、居宅介護支援事業所については 、他の業務との兼務を禁止する規定は無い。 |