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資格名 食鳥処理衛生管理者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度において、見直しの基準・視点に基づき、課内
で検討を行ってきたところである。
(2)結論予定時期
 平成13年度末
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課
(2)責任者の官職氏名
 監視安全課長 高谷幸
(3)担当人数
 5名
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に
 係る過去の指摘及び
 これに対する対応
 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告―資格制度等―」
(平成12年9月)の勧告に基づき、現在検討中。
4 当該必置資格等に
 係る制度改正の状況
 当該必置資格等に係る制度改正は実施していない。
5 見直しの基準・視点に
 基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 食鳥処理衛生管理者(食鳥の異常等を検査する食鳥処理場の
従業員)は、食鳥処理(食鳥をと殺し、羽毛を除去し又は内臓
を取り出すこと)に従事する者の監督を行い、食鳥処理を衛生
的に管理するために食鳥処理場に設置が義務付けられているも
のである。さらに、検査による経済的負担を軽減する目的で、
都道府県等(又は指定検査機関)の職員である食鳥検査員(食
鳥の疾病等を検査する地方公務員)又は検査員(食鳥の疾病等
を検査する指定検査機関の従業員)の監督下で、食鳥処理衛生
管理者が食鳥とたい(と殺し、羽毛を除去した食鳥であって、
内臓摘出前のもの)の体表の状況等の異常の有無の確認を行っ
た場合には、食鳥検査員(又は検査員)が行う検査の一部を簡
略化できることとしており、制度は形骸化していない。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に従事する者の監督を行い
、食鳥処理の衛生的管理に万全を期すものであり、また、都道
府県等(又は指定検査機関)の職員である食鳥検査員(又は検
査員)の監督下で、食鳥処理衛生管理者が食鳥とたいの体表の
状況等の異常の有無の確認を行った場合には、食鳥検査員(又
は検査員)が行う検査の一部を簡略化できることとしているこ
とからも、代替手法の導入は、困難。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、
 資格者の業務範囲の
 見直し】
 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に従事する者の監督を行い
、食鳥処理を衛生的に管理するために置かれるものであること
から、食鳥処理場ごとに処理羽数等に応じて食鳥処理を衛生的
に管理するために十分な員数を置くことになっており、合理的
な内容となっている。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された
 資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に従事する者の監督を行い
、食鳥処理を衛生的に管理するために置かれるものであり、「
業務範囲等が余りにも細分化された資格」には該当しない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に従事する者の監督を行い
、食鳥処理を衛生的に管理するという目的から、食鳥処理場ご
とに十分な員数を置く必要があるが、本業務が適切に行われ、
食鳥肉の衛生水準等が十分に満たされているのであれば兼務を
妨げるものではない。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
 現行制度においても食鳥処理衛生管理者の業務を外部に委託
することを排除していない。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や
 位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 食鳥処理衛生管理者の設置目的は、食鳥処理に従事する者の
監督を行い、食鳥処理を衛生的に管理することであり、さらに
、検査による経済的負担を軽減する目的で、都道府県等(又は
指定検査機関)の職員である食鳥検査員(又は検査員)の監督
下で、食鳥処理衛生管理者が食鳥とたいの体表の状況等の異常
の有無の確認を行った場合には、食鳥検査員(又は検査員)が
行う検査の一部を簡略化できるものであり、その性格及び位置
付けは明確である。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 食鳥処理衛生管理者の資格要件の一つである実務経験年数(
3年以上)については、食鳥処理衛生管理者が、食鳥処理技術
及び検査技術を習得するとともに食鳥処理に従事する者を監督
し、食鳥処理を衛生的に管理しなければならないことから、3
年以上という実務経験年数の設定は適切かつ合理的である。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 学歴要件(中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若
しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣
の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認めら
れた者又は厚生労働省令の定めることによりこれらの者と同等
以上の学力があると認められる者)を満たした者は実務経験及
び講習会の受講により資格を取得できることとしており、最低
限の基礎知識が必要。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 講習会については、民間団体から申請し、厚生労働大臣の定
める基準に適合すれば、講習会開催の必要性に応じて、いつで
も開催できることとなっている。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、
 資格取得要件の改善】
 講習時間・期間については、必要最小限となるよう設定して
おり、講習料の積算根拠については、講習会指定申請の際にそ
の都度精査している。
また、平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度
の概要、資格取得方法等について掲載する予定である。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の
 統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 関連又は同種類似の資格等は存在しない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得
 に係る特例認定基準の
 明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例措置は存在しない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする
 欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 障害を理由とする欠格事由は存在しない
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は
 定期講習の義務付けの
 見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期限又は定期講習の義務付けに関する規定は存在
しない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の
 多様化】
該当しない。
【理由】
 講習事務については、公益法人に限定していない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の
 視点】
 必要に応じて、諸外国の制度についても参考とする。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定は存在しない。

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